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令和5年6月1日より、アカミミガメとアメリカザリガニの規制がスタートしました。
アカミミガメ(※子ガメの名称「ミドリガメ」)やアメリカザリガニは、一般的なペットとして広く親しまれてきましたが、法律により、令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され、野外に放したり、新たにペットとして購入したりすることができなくなりました。
ただし、これまでどおりにできることも一部あります。
「これまでどおりにできること」と「法律で禁止されること」は、次のとおりです。
これまでどおりにできること
- 〇 一般家庭でペットとして現在飼育しているアカミミガメやアメリカザリガニは、そのまま飼育することができます。
- 〇 水族館や学校などでの飼育については、アカミミガメやアメリカザリガニが逃げ出さないような施設で飼育することが必要です。
- 〇 飼えなくなった場合などに、責任をもって飼える人に無償で譲ったり、譲り受けることができます。
法律で禁止されること
- ✖ 生きたまま野外に逃がしたり、放したりすることは禁止されています。
- (適切な飼育を行わずに逃げ出してしまった場合でも違法となります。)
- ✖ 生きたままの輸入、販売、購入や販売・頒布を目的とした飼育等が禁止されます。
- (ペットとして新たに購入することはできません。)
- ✖ 無償であっても、生きたまま広く配ること(頒布)は禁止されます。
- (例:景品やおみやげとして配るなど)
- ✖ 冷凍や加工などをして販売するために商業的繁殖を行うことも禁止されます。
これらに違反した場合は、罰金・罰則の対象となります。
アカミミガメやアメリカザリガニは、寿命を迎えるまで大事に飼育しましょう。
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