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更新日:2024年2月15日

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目次

 

清算金の徴収および交付について

 中部広域都市計画事業安慶名土地区画整理事業は、令和5年10月6日に沖縄県により換地処分の公告が行われました。本公告が行われたことで、事業は清算金の手続きを進める段階となりました。つきましては、清算金の手続きに関する今後のスケジュール、手続きの詳細についてご説明します。

※令和5年12月25日に関係権利者へ「土地区画整理清算金通知書」を送付しました。

※令和6年1月31日に対象者へ「公共事業用資産の買取り等の証明書」および「収用証明書」を送付しました。

清算金のご案内(PDF:356KB)

清算金とは

 清算金は、土地区画整理事業前と土地区画整理事業後の土地の価値の格差を是正するためのもので、換地処分の公告の翌日に確定します。

 理想としては、筆ごとに従前地(区画整理前)と換地(区画整理後)の土地の価値が同一となるように換地計画を定めることですが、現実としては工事による面積誤差などの様々な理由により、不均衡が生じたまま換地処分を行わざるを得ません。この不均衡を是正するために徴収交付される金銭が清算金です。

今後のスケジュール

清算金の徴収および交付のスケジュールは次のとおりです。

【令和5年12月25日】 関係権利者へ土地区画整理清算金通知書の送付 ※作業は完了しました。

【令和6年1月15日】 関係権利者のうち、該当される方が提出する下記書類の提出期限

※下記書類の受付は終了しました。提出したい方は担当課までご連絡ください。

〈清算金が徴収の方〉

・併存的債務引受の申出書 ・清算金債務の承継届 ・清算金分割納付承認申請書

〈清算金が交付の方〉

・債権譲渡の通知 ・清算金債権の相続届

【令和6年1月31日】 交付清算金の関係権利者へ下記書類の送付 ※作業は完了しました。

・公共事業用資産の買取り等の証明書の発送 ・収用証明書の発送

【令和6年2月16日から3月15日】 確定申告期間

【令和6年4月下旬頃】 関係権利者へ清算金徴収通知書の送付

【令和6年5月下旬頃】 徴収清算金の納付期限

【令和6年5月下旬頃】 清算金交付通知書の送付

【交付清算金の請求書を施行者が受理した日より15日以内】 交付清算金の交付日

※スケジュールにつきましては、時期が前後する可能性があります。

詳しくは今後のスケジュール(PDF:136KB)をご覧ください。

土地区画整理清算金通知書について

 清算金の対象者は、令和5年10月6日の換地処分の公告時点の土地登記簿に記載されている権利者となります。土地区画整理清算金通知書は、清算金の対象者に対して、『徴収清算金』・『交付清算金』・『交付清算金のうち供託する金額』をお知らせするための通知書となります。

徴収清算金 ・・・ 皆様が、施行者へお支払いいただく清算金です。

交付清算金 ・・・ 皆様が、施行者から受け取る清算金です。

交付清算金のうち供託する金額 ・・・ 交付清算金のうち供託の対象となっている金額です。

清算金の供託について

 抵当権等の担保権が設定されている土地に交付清算金がある場合は、債権者(主に金融機関)から供託不要の申し出があった場合を除き、原則として法務局に供託します(供託とは法務局へ預けることです。)。「土地区画整理清算金通知書」を送付以前に、施行者から債権者(主に金融機関)に供託するか否か確認を取っております。このため、通知書の「交付清算金のうち供託する金額」欄に金額が記載されている場合は、その金額を法務局へ供託することになります。

通知書に記載している金額について

・同じ所有者で徴収清算金と交付清算金があるときは、相殺した額(差引した額)が清算金額となります。

・共有で土地をお持ちの方は、登記持分により分割した金額を記載しています。

・単独名義と共有名義の土地の両方をお持ちの方は、それぞれの土地の清算金を合わせた金額を記載しています。

・登記名義人が亡くなられている場合は、法定相続分により分割した金額を記載しています。

・「清算金債務の承継届」や「併存的債務引受の申出書」を既に提出されている場合は、その提出された書類に基づいた金額を記載しています。

※清算金の詳細については「清算金内訳書」をご確認ください。

清算金の対象となる方が変わる場合の届出について

 売買等により、土地区画整理清算金通知書に記載されている方とは違う方が清算金の対象となる場合は、令和6年1月15日までに下記の書類をご提出ください。

 

【債務者に代わって、徴収清算金を負担する場合】

併存的債務引受の申出書(PDF:256KB)(記載例を参照してください。)

 

【債権者に代わって、交付清算金を受領する場合】

債権譲渡の通知(PDF:199KB)(記載例を参照してください。)

 

※印鑑登録証明書を忘れずに添付してください。

※法人にあっては、印鑑登録証明書と併せて代表者の資格証明書を添付してください。

相続があった場合の届出について

 土地区画整理清算金通知書に記載されている方が亡くなっている場合は、法定相続人の方が清算金の対象となります。そのため、下記の条件に当てはまる方は、令和6年1月15日までに下記の書類をご提出ください。

 

【徴収清算金の場合】

・土地区画整理清算金通知書に記載されている徴収清算金の対象者が亡くなられており、「清算金債務の承継届」を未提出の場合

清算金債務の承継届(PDF:422KB)(記載例を参照してください。)

 

【交付清算金の場合】

・土地区画整理清算金通知書に記載されている交付清算金の対象者が亡くなられており、「清算金債権の相続届」を未提出の場合

清算金債権の相続届(PDF:213KB)(記載例を参照してください。)

 

※上記書類に必要な添付書類を忘れずに添付してください。

※上記書類の提出がなかった場合は、法定相続人に対して清算金の徴収および交付の手続きを行います。

清算金の分割納付について

 徴収清算金が1万円以上の場合は、条例に基づいて分割して納付することができます。

 ただし、分割納付の場合は年利3%の利息が付されます。

 分割での納付をご希望の方は、令和6年1月15日までに下記の書類をご提出ください。

 

清算金分割納付承認申請書(PDF:236KB)(記載例を参照してください。)

徴収すべき清算金の納付期限および分割回数
徴収すべき清算金の総額 分割徴収する期限 分割の回数
  1万円以上 10万円未満 6か月以内 2
10万円以上 15万円未満 1年以内 3
15万円以上 20万円未満 1年6か月以内

4

20万円以上 25万円未満 2年以内 5
25万円以上 30万円未満 2年6か月以内 6
30万円以上 35万円未満 3年以内 7
35万円以上 40万円未満 3年6か月以内 8
40万円以上 45万円未満 4年以内 9
45万円以上 50万円未満 4年6か月以内 10
     50万円以上 5年以内 11

※上記の納付期限・回数での分割納付が難しい場合は、別途協議に基づき納付期限を10年以内に延長することができますので、担当課までご連絡ください。

清算金に係る税金について

 清算金は、税法上では土地の売買による金銭の授受とみなされます。ただし、公共事業に伴うものなので、以下のとおり特別な扱いが定められています。

【徴収清算金の場合】

 個人の場合、特別な届出は不要です。

 法人の場合、種々のケースがありますので、この問題に精通した税理士もしくは直接税務署へご相談ください。

【交付清算金の場合】

 原則的に届出が必要です。

 所得税に関する5,000万円特別控除、もしくは代替資産取得の特例が受けられます。

 控除の特例を受ける際には、「公共事業用資産の買取り等の証明書」および「収容証明書」をお住いの住所地を管轄する税務署にご提出いただき、確定申告の手続きを行うことが必要となります。

 なお、実際に清算金の徴収および交付の手続きを行うのは令和6年4月以降となりますが、控除の特例を受けるために、令和5年に清算金が交付されたとみなして、令和5年度の確定申告の手続きを行っていただくことになります。お間違えのないように手続きを行ってください。

※「公共事業用資産の買取り等の証明書」および「収容証明書」は令和6年1月下旬頃に発送予定です。

 

 

お問い合わせ先

都市建設部都市政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階

電話番号:098-923-7620

ファクス番号:098-923-7604

メールアドレス:toshi-seisakuka@city.uruma.lg.jp

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