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児童扶養手当について
児童扶養手当とは
離婚や死亡などにより、父又は母と生活を共にできない児童が養育されている母子・父子世帯等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として一定の手当を支給する制度です。(外国人の方についても支給の対象となります。)
※平成22年8月より、父子家庭の父等にも支給対象になりました。
※この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
受給資格者
次の条件にあてはまる児童を監護している母や、監護し、かつ生計を同じくしている父、また父や母に代わって児童を養育している人に支給されます。なお、児童が、心身に法令に定める程度以上の障がいを有する場合は、20歳になる前日まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定程度の障がいにある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生んだ児童
- 父母とも不明である児童(棄児など)
※ただし、次のような場合は、手当を受け取ることができません
児童が…
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が障がいの場合を除く)
請求者(父又は母、養育者)が…
- 日本国内に住所を有しないとき
- 昭和60年8月1日以降平成10年4月1日までに手当の受給要件に該当する日があり、その日から起算して5年を経過しても請求しなかったとき
手当の支払い
手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
手当を受けられる要件にあっても、申請を行い市長の認定を受けなければ、手当は支給されません。
手当の支払時期は1月11日、3月11日、5月11日、7月11日、9月11日、11月11日の年6回(各月とも11日が土、日、祝祭日の場合はその前日)、支払月の前月までの分が受給者の指定した金融機関などへ振り込まれます。
手当額
区分 | 全部支給の場合 | 一部支給の場合 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額46,690円 | 月額46,680円~11,010円 |
児童2人以上のとき | 上記に月額11,030円加算 | 上記に月額11,020円~5,520円加算 |
所得制限限度額
手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。
扶養親族の数 | 本人 | 孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
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---|---|---|---|
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
以下1人増す毎に | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
備考 |
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- ※その他に社会保険料相当額一律80,000円外諸控除があります。
- ※養育費を受け取っている場合は、その8割を所得に加えます。
- ※令和3年3月分(令和3年5月支払い)の手当以降は、障害基礎年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。手当額の算出方法と支給制限の詳細はコチラをご覧ください。(PDF:525KB)
認定請求に必要な添付書類について
下記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
- 1 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 2 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
- 3 請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月~9月の場合は前々年)の所得証明書
- 4 預貯金通帳(普通口座で請求者本人名義のものに限ります)
- 5 請求者と対象児童の健康保険証など
- ※2及び3の書類については、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、他の行政機関から情報を直接入手することで、書類の提出を省略することが可能となります。
平成28年1月から児童扶養手当の請求書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
これに伴い、下記の書類も必要です
- 請求者の個人番号が確認できるもの(次のうちいずれか)
- 請求者本人の個人番号カード
- 請求者本人の個人番号通知カード
- 請求者本人の個人番号の記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 請求者の身元が確認できるもの(次のうちいずれか)
- 請求者本人の個人番号カード
- 自動車運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 健康保険証
- 年金手帳
- その他の身元確認書類(詳しくはお問い合わせください)
- ※個人番号カードの確認ができる場合は、身元が確認できるものは必要ありません。
- ※身元が確認できる書類のうち、顔写真の付いていないものについては、2種類の提示が必要です。
また、請求書に児童・配偶者・扶養義務者の分の個人番号も記載する必要がありますので、必ず事前に確認してきてください。
- ※外国人の方の必要書類については上記と異なる場合がありますので、問い合わせください。
児童扶養手当の現況届について
現況届は、受給者の前年の所得の状況と、児童の養育状況を確認するための届けです。
詳しくは、児童扶養手当現況届のページをご確認ください。
児童扶養手当の一部支給停止措置について
平成20年4月より、児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されました。手当の受給から5年経過等により、手当の一部が停止になる可能性があります。
詳しくは、『児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届について』をご確認ください。
【問い合わせ先】
こども家庭課ひとり親支援係 973-4983
お問い合わせ先