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更新日:2025年6月24日

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児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届について

オンライン回答

オンライン回答する際に、必要資料の写真撮影がございます。ご準備していただく必要資料は、受給者様の状況によって異なります。
発送した通知文に同封している≪一部支給停止適用除外事由届の提出に必要な書類≫を確認し、書類の準備が整いましたら以下リンクにアクセスし、期間中(8月1日(金)~8月31日(土))にオンライン手続きをお願いします。
なお、オンライン手続き後、写真撮影した必要書類はこども家庭課への提出は不要となっています。

令和7年度  児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届のオンライン申請(外部サイトへリンク)

一部支給停止適用除外とは

児童扶養手当は、法律の定めにより、手当の受給から5年を経過するなどの要件に当てはまると、もらえる手当の額が半分になります。

ここで、次の(1)~(5)のなかでいずれか1つに当てはまる方が、一部支給停止適用除外届出書を提出すると、手当は半額にならず、今までどおり手当を支給することがきます。

 

(1)働いている

(2)ハローワークや職業訓練校に通うなど、自立を図るための求職活動をしている

(3)身体上または精神上の障がいがあるため、働くことができない

(4)けがや病気で働けない

(5)お子さんや親族が障がい、けが、病気などの状態で介護する必要があるため働くことができない


※(1)~(5)いずれにも当てはまらない方は、こども家庭課までご相談ください。

必要書類

お問い合わせ先

こども未来部こども家庭課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-4983

ファクス番号:098-979-7026

メールアドレス:kodomokatei-ka@city.uruma.lg.jp

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