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児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届について
一部支給停止適用除外とは
児童扶養手当は、法律の定めにより、手当の受給から5年を経過するなどの要件に当てはまると、もらえる手当の額が半分になります。
ここで、次の(1)~(5)のなかでいずれか1つに当てはまる方が、一部支給停止適用除外届出書を提出すると、手当は半額にならず、今までどおり手当を支給することがきます。
(1)働いている
(2)ハローワークや職業訓練校に通うなど、自立を図るための求職活動をしている
(3)身体上または精神上の障がいがあるため、働くことができない
(4)けがや病気で働けない
(5)お子さんや親族が障がい、けが、病気などの状態で介護する必要があるため働くことができない
※(1)~(5)いずれにも当てはまらない方は、こども家庭課までご相談ください。
提出方法
次の提出方法のうち、いずれか1つを選んで必要書類を提出してください。
- 窓口(こども家庭課)への提出
- オンライン回答(オンラインの場合、記入した書類の写真を回答フォームに添付し、提出していただきます。)
オンライン回答をご希望の方は、6月下旬に郵送した案内文記載のQRコードを読み込んでいただくか、または、以下のリンクをクリックしてください。
https://logoform.jp/form/3Qsu/607524(外部サイトへリンク)
提出期間
令和6年8月1日~8月31日まで ※児童扶養手当の現況届とあわせて提出してください。
提出書類
以下のPDFからご確認ください。
なお、提出書類である「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および「各種証明書(様式3から様式9)」は6月下旬に対象者へ送付したお知らせの中に添付しています。
※提出書類がない方は、こちらからダウンロードしていただくか、こども家庭課まで来課するようお願いします。
(オンライン回答をご希望の方は、適用除外届出書の記入および写真添付は必要ございません。)
※様式3~9の記入例をご参照したい方は、以下のリンクからご確認ください。
お問い合わせ先