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更新日:2025年7月15日

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児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届について

オンライン申請

オンライン申請に必要な書類は、受給者様の状況によって異なります。≪一部支給停止適用除外事由届の提出に必要な書類≫を確認し、ご準備ください。

書類のご準備ができましたら、期間中(8月1日(金)~8月31日(土))に下記リンクからオンライン申請を行ってください。
なお、必要書類の原本(紙の書類)を市へ提出する必要はございません。

令和7年度  児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届のオンライン申請(外部サイトへリンク)

一部支給停止適用除外とは

児童扶養手当は、法律の定めにより、手当の受給から5年を経過するなどの要件に当てはまると、受給できる手当の額が半分になる可能性があります。

しかし、下記(1)~(5)の事由に当てはまる方は、一部支給停止適用除外届出書を提出することで、今までどおりの手当額を受給することができます。

(1)働いている

(2)ハローワークや職業訓練校に通うなど、自立を図るための求職活動をしている

(3)身体上または精神上の障がいがあるため、働くことができない

(4)けがや病気で働けない

(5)お子さんや親族が障がい、けが、病気などの状態で介護する必要があるため働くことができない


※(1)~(5)のいずれにも当てはまらない方は、こども家庭課までご相談ください。

必要書類

お問い合わせ先

こども未来部こども家庭課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-4983

ファクス番号:098-979-7026

メールアドレス:kodomokatei-ka@city.uruma.lg.jp

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