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社会福祉法人の「地域における公益的な取組」
社会福祉法人の「地域における公益的な取組」について
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号。以下「平成28年改正法」という。)が平成28年3月31日に公布され、その趣旨及び内容については、「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行について」(平成28年3月31日社援発0331第41号社会・援護局長通知)において示されたところです。
今般、平成28年改正法第24条第2項のいわゆる「地域における公益的な取組」について、その趣旨等を下記のとおりとします。
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