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更新日:2023年12月7日

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農地を農地以外の用途にする場合(農地法4条、5条申請)

農地法では、農地を次のように定義します。

  1. 登記地目が田、畑の土地
  2. 耕作の目的に供される土地(現況主義)

上記の土地は農地として農地法の適用をうけることになります。たとえ自己所有の土地であっても、住宅を建てたり、駐車場・資材置場など農地以外の用途にする場合(以下"転用"と表記します)には、あらかじめ県知事からの転用許可を受けなければなりません。許可を受けないで転用したり、許可内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等が命じられることがあり、また罰せられることもあります。

農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可、また農地を農地以外の用途にする際に所有権の移転、貸借権等の設定を伴う場合には農地法第5条による許可が必要です。

農地法事務処理要領の改訂について

令和4年5月申請受付分(6月進達)より農地法事務処理要領の改訂がありますのでお知らせします。
添付書類の追加や様式変更がされているものがありますので、ご確認をお願いします。

  1. 関係書類一覧(PDF:162KB)
  2. 農地法関係事務処理の手引き【令和4年3月】(PDF:25,290KB)
  3. 主な改訂内容(PDF:136KB)
  4. 新旧対照表(PDF:5,087KB)

許可申請の手続きについて

  1. 農地法4条、5条の許可申請の受付期間は、毎月1日~10日までです。但し、10日が日曜・祝日・閉庁日の場合は、その次の開庁日となります。
  2. 許可後は、建物等が完成してから、「現況証明書(農業委員会発行)」をもらって、法務局にて地目変更の手続きをして下さい。(資材置場・駐車場等は許可後3ヶ月、6ヶ月後に利用状況報告を経てから、現況証明書の発行となります。
  3. 申請施設等は、許可の日から1年以内の完成が原則です。一年以内で完成できない場合には、あらかじめ農業委員会で相談を受けて下さい。
  4. 墓を作る場合は、墓地埋葬法の手続きが必要です(窓口 うるま市環境課)
  5. 転用面積が3000平方メートル以上の場合は、都市計画法の開発許可が必要です。
  6. 転用面積が1000平方メートル以上の場合は、沖縄県赤土等流出防止条例の届出が必要です。(中部保健所)
  7. 差押物件の場合には、その抹消登記を済ませた後、もしくは差押解除の証明等の添付をお願いします。
  8. 相続未登記のままで申請する場合は、相続系譜図、戸籍謄本、遺産分割協議書等の添付をお願いします
  9. 申請地には看板等(第・・条申請中・・・番地)による表示をお願いします。

申請書式、申請関係書類一覧表

添付資料等は、A4サイズに統一して下さい。(A4用紙への糊付け、A3サイズの折り込み等)

買受適格証明書について

農地の競売や公売に入札するためには、入札した者が落札したときにも農地法の許可を得て所有権の取得ができる者であることが必要なため、事前に農業委員会や沖縄県知事による買受適格証明書の交付を受けることが必要となります。

  1. 3条買受証明書 ※取得後農地として利用の場合
    申請書:【3条買受証明書PDF(PDF:272KB))】※両面印刷
    • 受付期間 毎月1日~10日(※10日が閉庁日の場合、翌開庁日)
    • 証明書発行日 申請月の月末に行われる総会後
  2. 5条買受証明書 ※取得後農地以外で利用の場合
    申請書:【5条買受証明書PDF(PDF:91KB)】※添付書類は5条申請と同様
    • 受付期間 毎月1日~10日(※10日が閉庁日の場合、翌開庁日)
    • 証明書発行日 申請月の翌月末~翌々月当初
      ※沖縄県に進達後、県知事の許可になります。

入札期日の期限に間に合うように、ゆとりを持って早めに申請をしてください。

農業委員会事務局トップ

お問い合わせ先

農業委員会事務局

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所西棟1階 

電話番号:098-923-7608

ファクス番号:098-923-7686

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