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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、厚生労働省より既出の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」等により示されていましたが、今回、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降の取り扱いが改めて示されましたのでお知らせいたします。
うるま市といたしましては、令和5年6月1日より適用いたします。介護保険事業者の皆様におかれ
ましては、遺漏のないようご確認のほどお願いしたします。
なお、5月中に問い合わせのあった事業所につきましては、問い合わせ時点の回答での対応で構いません。
- 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて(PDF:95KB)(厚生労働省発出令和5年5月1日付事務連絡)
- 位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表(PDF:186KB)(別紙2)
なお、これまでの介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する
事項につきましては下記厚生労働省ホームページをご参照ください。
お問い合わせ先