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更新日:2023年12月7日

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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、厚生労働省より既出の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」等により示されていましたが、今回、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降の取り扱いが改めて示されましたのでお知らせいたします。

うるま市といたしましては、令和5年6月1日より適用いたします。介護保険事業者の皆様におかれ
ましては、遺漏のないようご確認のほどお願いしたします。
なお、5月中に問い合わせのあった事業所につきましては、問い合わせ時点の回答での対応で構いません。

なお、これまでの介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する
事項につきましては下記厚生労働省ホームページをご参照ください。

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

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