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更新日:2024年4月10日

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(全事業者向け)令和6年度報酬改定に伴う介護給付費算定に関する届出について

和6年度介護報酬改定に伴う届出期限について

令和6年4月から算定を開始する事業所(4月1日施行とするサービス)については令和6年4月15日(月曜日)〆

令和6年6月から算定を開始する事業所(6月1日施行とするサービス)については従来通り5月15日を予定していますが、延長が決定した場合は追って記載します。

2.介護給付算定にかかる届け出様式

必要提出書類(令和6年度報酬改定)※令和6年3月25日更新

令和6年4月1日より算定を開始する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出【令和6年4月】様式を利用し、添付書類については「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」を参考に添付書類を確認し届け出を行ってください。また新設された「高齢者虐待防止措置実施の有無」等のように届け出がない場合基本的に「減算型」となる加算があります。かならず下記にあるI-資料6やII-資料5まで確認し届け出を行ってください。

 

(注意)各サービスの施行時期については以下をご確認ください。↓

令和6年度介護報酬改定の施行時期について(PDF47.2KB)

(注意)下記は現時点で構成労働者から示されている様式と添付書類のみの掲載となりますので、後日追加書類等を追加で提出を求める書類が発生する場合もございます。発生した場合は随時ご連絡いたしますので、ご確認をお願いいたします。また4月様式と6月様式がございます。別紙2~51は4月版と同内容となっています。

令和6年度報酬改定にかかる問い合わせについて

報酬改定に関するお問い合わせについては、下記質問票を利用しメールにてお問合せください。お電話でのお問い合わせはご遠慮下さい。

(注意)本ページ最下部にある「お問い合わせフォーム」ではなく、次のメールアドレス宛に下記「質問票」をご利用し、直接給付係あてにご連絡ください。また件名は他のメールと混ざらないようにするため必ず「介護報酬改定に関する問合せ」と記載してください。

 

メールアドレス:kaigo-kyufu@city.uruma.lg.jp

問い合わせ様式:「質問表」(ワード:18KB)

(事前に「令和6年度介護報酬改定について」(厚生労働省リンク)をご確認ください)

 

よくあるお問い合わせ

Q:居宅介護支援事業所です。今回特に新たに設けられた加算や廃止のものが居宅支援事業所にはなく、3月末までと4月1日で特に加算の算定に変更がないのですがそれでも届け出が必要ですか?

A:新設される加算が特になく3月末までと変更が特にない場合は提出不要です。新規の加算の算定をされる事業所や変更が生じる事業所は届け出をお願いいたします。

 

Q:何を出せばいいのか、そもそも届け出が必要なのかわかりません。私たちの事業所は届け出が必要ですか?

A:下記資料や厚労省通知、QA等をご確認いただき各事業所様で必要の有無について判断しご提出ください。

現時点では国通達以外で当市独自に提出を求めている資料はございません。追加資料を求めることになった場合は後日連絡いたします。

 

 

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

メールアドレス:kaigo-kyufu@city.uruma.lg.jp

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