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更新日:2024年3月21日

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動物の遺棄・虐待は犯罪です。

動物の愛護及び管理に関する法律で、動物の遺棄・虐待は以下のように罰せられます。

■ 愛護動物を遺棄または虐待した場合

 1年以下の懲役または100万円以下の罰金

■ 愛護動物を殺傷した場合

 5年以下の懲役または500万円以下の罰金

 

動物の不審死やケガなど、動物への虐待またはその疑い等の情報がありましたら、最寄りの警察署、沖縄県動物愛護管理センターまたはうるま市役所 環境政策課までご連絡をお願いします。

≪連絡先≫

〇 うるま警察署:098-973-0110

〇 石川警察署:098-964-4110

〇 沖縄県動物愛護管理センター:098-945-3043

〇 うるま市役所 環境政策課:098-973-5594

 

■ 動物虐待防止等周知啓発ポスター

「ずっと…家族でいてね。愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です。」(うるま警察署管内用)(PDF:1,089KB)

「ずっと…家族でいてね。愛護動物の虐待・遺棄は犯罪です。」(石川警察署管内用)(PDF:1,106KB)

 

お問い合わせ先

市民生活部環境政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟地下

電話番号:098-973-5594

ファクス番号:098-973-6065

メールアドレス:kankyo-ka@city.uruma.lg.jp

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