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更新日:2024年3月1日

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目次

 

入籍届

入籍届の手続方法は次のとおりです。

入籍届とは父母の離婚、養子縁組、養子離縁などによって、父母と戸籍が別になった子を父母(母または父)の戸籍に入れるための届出です。

注記:入籍届は個々の事情により家庭裁判所の許可が必要な場合があります(子が離婚後の母の戸籍に入籍する場合など)。子の氏の変更許可の申立手続き(外部サイトへリンク)については、家庭裁判所(外部サイトへリンク)に事前にお問い合わせください。

届出ができる方(届出人)

  • 入籍する方
  • 15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)

注記:入籍届を持参する方は代理人でも可能です。

届出に必要なもの

1 入籍届

入籍届は、うるま市役所市民課、各出張所でお渡ししています。

注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:届書の様式は全国共通です。他市区町村の入籍届も使用できます。

2 家庭裁判所の子の氏変更許可審判書の謄本

離婚等で父または母が氏を改めたことにより、子が父または母と異なる氏になっている場合に必要です。

父母が婚姻中である場合には、家庭裁判所の許可は不要です。

3 窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。

詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  • A)1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  • B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など
  • C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など

上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

以下の必要な持ち物については該当する方のみお持ちください。

  • 国民健康保険に加入している場合はその方の国民健康保険証
  • 氏の変わる方がマイナンバーカードを持っている場合はそのマイナンバーカード

届出期間

入籍届出には届出期間はありません。入籍の届出を行った日から効力が生じます。

届出場所(届出地)

入籍届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。

  • 届出人(入籍者)の本籍地
  • 届出人の住所地または所在地

うるま市に提出する場合の届出場所・届出時間

  • うるま市役所市民課
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
  • 石川・勝連・与那城出張所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分

市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。

時間外・休日に届出される方

開庁時間内の届出が難しい方は時間外・休日に届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。

可能であれば事前に窓口にお越しいただき、届出内容の確認を受けた後に提出することをお勧めします。

受付場所

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:うるま市役所東棟 警備室
  • 土曜日・日曜日・祝日:うるま市役所東棟 市民課窓口

受付時間

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:午後5時15分から翌日午前8時30分
  • 土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)

戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。

戸籍届書の押印義務の廃止について

戸籍法施行規則の一部を改正する省令の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。これにより、各戸籍届書の届出人(及び証人)欄の署名押印欄に「(※押印は任意)」という文言が付け加えられ、届出人の署名だけでも届出できる取扱いに変更されました。

戸籍届書への押印義務は廃止されましたが、届出人の意向により、任意で押印可能です。また、これにより各戸籍届書の様式が変更されましたが、従来の様式をお持ちの方も当面の間使用することができます。

詳しくは、下記の法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ「戸籍届書の様式変更について」(外部サイトへリンク)

入籍届に伴う市役所の手続きの案内

入籍届を提出後、氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

お問い合わせ先

市民生活部市民課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-3206

ファクス番号:098-973-5989

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