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目次
養子離縁届
養子離縁とは養子縁組により生じた親子関係を解消するための届出です。
養子離縁には、当事者の話し合いによる「協議離縁」と、縁組当事者の一方が死亡後の「養子又は養親との単独離縁」、裁判所が関与する「裁判離縁」があります。裁判離縁には(1)調停離縁(2)審判離縁(3)和解離縁(4)認諾離縁(5)判決離縁があります。
届出に必要なもの
1 養子離縁届
養子離縁は、個々の事情により縁組要件や届書への記入内容が異なります。届出前にうるま市役所市民課にご相談ください。
注記1:届書に記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンを使用してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
2 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- A)1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など - C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など
上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
届出場所(届出地)
養子離縁届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
- 本籍地
- 住所地または所在地
うるま市に提出する場合の届出場所・届出時間
- うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 石川・勝連・与那城出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分
市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。
時間外・休日に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は時間外・休日に届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。できるだけ事前に市民課で審査を受け、届書の記載漏れがないようにご確認ください。
可能であれば事前に窓口にお越しいただき、届出内容の確認を受けた後に提出することをお勧めします。
受付場所
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:うるま市役所東棟 警備室
- 土曜日・日曜日・祝日:うるま市役所東棟 市民課窓口
受付時間
- 月曜日から金曜日(祝日を除く)の開庁時以外:午後5時15分から翌日午前8時30分
- 土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)
お問い合わせ先