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事業所課税とは
事業所課税とは
事業所課税とは、うるま市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、うるま市に住民登録が無い人に、住民税(市・県民税)の均等割のみを納税していただくものです。
うるま市に住民登録無くても、店舗や住宅等を持っていることで、うるま市から何らかの行政サービス(消防・救急・清掃・道路など)を受けているものとして住民税(市・県民税)の均等割が課税されます。土地や家屋の所有税とは別のものです。
根拠条文
事務所・事業所とは
事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。
自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。
医師・弁護士・税理士等が住宅以外に設ける「診療所・事務所・店舗」等も該当します。
対象とならない事務所・事業所
単なる倉庫や車庫、資材置き場、短期間(1~2か月)設置していた仮事務所等は対象となりません。また、法人経営の事務所等も対象となりません。
課税の対象となる人
1月1日(賦課期日)現在、うるま市内に事務所、事業所または家屋を持っている人のうち、うるま市に住民登録をしていない人。
下記に該当する場合は課税の対象とはなりません。
- うるま市内にある事業所等を1月1日(賦課期日)以前に閉鎖し、営業をしなくなった場合。
- うるま市内にある事業所等を1月1日(賦課期日)以前に法人化した場合。
- 納税義務者が1月1日(賦課期日)以前にうるま市に住民登録し、居住した場合。
年税額について
令和5年度まで | 均等割5,000円 (市民税:3,500円、県民税:1,500円) |
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令和6年度以降から | 均等割4,000円 (市民税:3,000円、県民税:1,000円) |
※事業所均等割については一括納付となり、月割課税は行っておりません。
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