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更新日:2023年1月27日

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寄附金控除について(ふるさと納税)

控除額の計算(ふるさと納税)

自己負担額2,000円を引いた残りが控除額となり、さらに控除額は「所得税からの控除」と「住民税からの控除」にわかれます。
「(1)所得税からの控除」は、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
「住民税からの控除」は、「(2)住民税からの控除【基本分】」と「(3)住民税からの控除【特例分】」の合算、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から控除されます。

(1)所得税からの控除

(ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

所得税からの控除額は、上記(1)の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されており、その納税者に適用される税率を用います。

(2)住民税からの控除【基本分】

(ふるさと納税額-2,000円)×10%

住民税からの控除の基本分は、上記(2)の計算式で決まります。
なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

(3)住民税からの控除【特例分】

  1. (ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税の税率)
  2. (住民税所得割額)×20%

住民税からの控除の特例分は、1と2の両方で計算をし、値が小さいほうが特例分の控除額となります。

寄付金控除を適用する方は原則確定申告が必要です

寄附金控除を受けるためには、原則として、寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
確定申告を行うと、「控除額の計算」に沿って所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まり、所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

詳しくはこちら
確定申告書の作成はこちら

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる制度です。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。

「ワンストップ特例」は、次の2点にいずれも該当する方が利用できる制度です。

1.ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の確定申告を行う必要がない方(地方税法附則第7条第1項(第8項))

  • 自営業の方や、給与所得者でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。

2.ふるさと納税をする自治体の数が、1年間に5団体以下であると見込まれる方(地方税法附 則第7条第2項(第9項))

  • 同一の1団体に何回寄附をしても1団体のカウントとなります。
    寄附当初はワンストップ特例申請を希望していた場合でも、後に寄附金受領証が必要となることもあります。
    同封している寄附金受領証はなるべく保管していただきますようお願いします。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の無効について

以下の場合には「ふるさと納税ワンストップ特例」がなかったものとみなされ、申請自体が無効となります。
申請が無効になる方には毎年7月ごろ「市県民税の課税に係るふるさと納税ワンストップ特例無効についての通知」が送付されます。

  • (1)確定申告を行ったとき。
  • (2)市民税・県民税の申告を行ったとき。
  • (3)5を超える地方団体へふるさと納税を行ったとき。
  • (4)申告特例申請等の住所誤りなどにより、課税市町村に申告特例通知書が送付されないとき。

特例の申請が無効となった場合に控除を受けるためには

ふるさと納税の寄附金控除を受けるためには、税務署または、うるま市役所市民税課にて申告を行っていただく必要があります。ただし、すでにふるさと納税の寄附金控除を含めて所得税の確定申告、または市・県民税の申告をしている方は、改めて申告をする必要はありません。

確定申告を行うか、市民税・県民税の申告を行うか

所得税が発生しない場合や、申告しても所得税に影響がない場合など、確定申告が不要であると判断される場合は、うるま市役所で「市・県民税の申告」を行うことで、市民税・県民税での寄附金控除をうけることができます。
確定申告か市県民税の申告どちらで申告を行うか分からない場合は、毎年7月ごろにお送りする「市県民税の課税に係るふるさと納税ワンストップ特例無効についての通知」をご確認ください。

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

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