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令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります!
源泉徴収票のみなし提出について(源泉徴収票のみなし提出の特例)
令和9年1月1日以後(令和8年分以後)に提出すべき給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、市区町村に「給与支払報告書」を提出した場合には、税務署へ「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされ、税務署提出用「給与所得の源泉徴収票」の作成・提出をする必要がなくなります。
※従業員の方へ交付する源泉徴収票は、引き続き作成・交付義務がありますのでご注意ください。
詳細につきましては「源泉徴収票のみなし提出の特例特設ページ|国税庁」よりご確認ください。
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