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児童手当について(令和6年10月分以降~)
令和6年10月から児童手当の制度が変わりました
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月振込分)の児童手当から、制度内容が変更となりました。
※令和6年10月からの制度改正に伴い、申請が必要だと考えられる世帯への申請案内は令和6年8月~令和7年3月31日の期間中に行いました。まだ申請をされていない方がいらっしゃいましたら、こども家庭課窓口にて申請をお願いします。
【制度改正に伴う申請対象者】
①所得制限により児童手当の受給が無かった方。
②15歳年度末到達~18歳年度末を迎えるまでの子を監護・養育している方。
③多子加算の対象者となる18歳年度末到達~22歳年度末を迎えるまでの子がいる方。多子加算の算定対象者についてはこちら
※上記①②③に該当する方はこちらで必要手続きの確認ができます➡手続き要否確認フロー(PDF:432KB)
制度改正の内容
(1) 所得制限の撤廃
(2) 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末」から「18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3) 第3子以降の手当額(多子加算)を月額15,000円から30,000円に増額
(4) 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5) 支給回数を年3回払い(6月、10月、2月)から隔月偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回払いに変更
制度内容の比較(改正前R6.9月以前と改正後R6.10月以降)
| 主な変更点 |
改正(拡充)前 〈令和6年9月まで〉 |
改正(拡充後) 〈令和6年10月から〉 |
| 支給対象 |
中学生修了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
| 所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
| 手当月額 |
3歳未満 一律:15,000円 3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生 一律:10,000円
所得上限限度額以上 所得制限限度額未満 一律:5,000円 (特例給付) 所得制限限度額以上:手当支給なし |
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円
※第3子以降の児童は0~18歳まで一律で 手当月額30,000円となります |
| 支給月 |
年3回(前月分までの4か月分を支給) 10月分~1月分 ⇒ 2月 2月分~5月分 ⇒ 6月 6月分~9月分 ⇒ 10月 |
年6回(偶数月に2か月分を支給) 10・11月分 ⇒ 12月 12・1月分 ⇒ 2月 2・3月分 ⇒ 4月 4・5月分 ⇒ 6月 6・7月分 ⇒ 8月 8・9月分 ⇒ 10月 |
| 多子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで |
児童手当受給者に経済的な負担等がある 18歳年度末到達以降~22歳年度末を迎えるまでの子 |
~多子加算の算定対象者について~
支給対象児童(0~18歳年度末まで)の他に、経済的な負担等がある18歳年度末到達以降~22歳年度末を迎えるまでの子がおり、支給対象児童と含めて子の数が3子以上となる場合は、多子加算の算定対象者として「子の数」に含めることができます。多子加算の算定対象者から数えて第3子以降の支給対象児童の手当が30,000円に増額されます。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。申請方法についてはこちらのページをご覧ください。
(例)16歳(高校生)、11歳(小学生)の2人分の児童手当受給者が、多子加算の算定対象者として21歳(大学生)を新たに申請した場合
| 年齢 | 21歳(大学生)※多子加算の算定対象者 | 16歳(高校生) | 11歳(小学生) |
| 数え方 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
| 手当月額 | 0円※手当は発生しません | 10,000円 | 30,000円 |
・多子加算の算定対象者となった21歳のお子様は第1子、16歳のお子様を第2子、11歳のお子様を第3子と数えます。
・21歳のお子様は手当は無し(0円)、16歳のお子様は第2子の月額(10,000円)、11歳のお子様は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。
支給対象児童
0歳から18歳到達後の最初の年度末を迎えるまで(18歳の誕生日を迎えた後、最初に迎える3月31日まで)の児童
支給要件
児童の国内居住要件
留学中の場合などを除き、国内に住所を有する児童が支給対象となります。
※児童が留学中の場合は必要な要件を満たせば支給されます。詳細については担当窓口までお問い合わせください。
児童と同居している父母を優先
父母が離婚協議中などにより別居している場合、児童と同居している父母に児童手当が優先的に支給されます。
児童養護施設などの設置者等へ児童手当を支給
児童が施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
受給資格者
支給対象児童を監護し、生計を同一にする父母のうち、生計を維持する程度の高い方(一般的には恒常的に所得の高い方)が受給者となります。
※父母に養育されていない子(孫、妻の子など)については、こども家庭課窓口へご相談ください。
※受給資格者が公務員である場合は勤務先(所属庁)での受給になります。勤務先にてお手続きください。
児童手当の手続きについて
必要な手続きを選択すると、手続き案内ページへ移ります。
・支給対象となる児童が増えた(第2子以降の出生)または養育しなくなったとき
・「監護相当、生計費の負担についての確認書」について知りたいとき
・オンライン申請について(マイナポータルでの申請)知りたいとき
※以下の場合は担当窓口までお問い合わせください
・戸籍に変更があったとき(結婚、離婚、養子縁組、養子離縁、死亡など)
・支給対象児童が国外へ留学したとき
・日本国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けたとき
・受給者が刑務所(未決拘留を含む)に入所したとき
・児童手当を寄付したいとき
・その他問い合わせ等
児童手当の手続きについてのご案内
出生や転入等により、新たに受給資格が生じたとき
こども家庭課窓口にて「認定請求書」(PDF:343KB)の手続きが必要です(マイナポータルによるオンライン申請も可能です)。
※受給資格者が公務員の場合は、勤務先での申請となります。公務員の方がうるま市、勤務先の両方で申請を行うと2重受給となる可能性があります。2重で支給された手当は返還する必要がありますのでご注意ください。
【必要な書類】
1.請求者の保険情報がわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの通知、マイナポータル保険情報画面など)
2.請求者の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
3.請求者と子が住民票上別居している場合、子のマイナンバーカードか住民票謄本(本籍・続柄・個人番号の記載があるもの)※子がうるま市内にいる場合は不要。
4.請求者及び配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票)※配偶者がうるま市内にいる場合は不要。
5.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※申請した翌月からの支給開始となります(15日特例あり)。事由が生じてから15日以内に手続きを行う必要があります。上記書類が揃っていなくても申請はできますので、早めに手続きを行ってください。
15日特例とは、出生日または転入日(前住所地の転出予定日)が月の後半となった場合に、出生日または転入日の翌日から15日以内に「認定請求書」を提出すれば、月がまたがっていても、出生日または転入日の翌月分から支給となる特例措置です。
支給対象となる児童が増えた(第2子以降の出生)または養育しなくなったとき
児童手当を受給中の方で、①出生などにより支給対象となる子が増えた場合や、②支給対象となっている子の一部を養育しなくなった場合、③支給対象となっている子全員を養育しなくなった場合は、こども家庭課窓口で手続きが必要です。手続きを行った月の翌月分から児童手当が増額または減額となります(15日特例あり)。※受給者が公務員の場合は勤務先での手続きとなります。
①出生などにより支給対象となる子が増えた場合
「額改定届認定請求書」(PDF:125KB)の手続きを行い、児童手当を増額する必要があります。
②支給対象となっている子を養育しなくなった場合
「額改定届認定請求書」(PDF:125KB)の手続きを行い、児童手当を減額する必要があります。
③支給対象となっている子全員を養育しなくなった場合
「受給事由消滅届」(PDF:94KB)の手続きを行い、児童手当を消滅する必要があります。
・受給者がうるま市外へ転出したとき
こども家庭課窓口で「受給事由消滅届」(PDF:94KB)の提出が必要です。
転出予定日の翌日から15日以内に、新住所地で「児童手当認定請求書」の手続きを行ってください。手続きが遅れると手当が支給されない月が発生する可能性があります。ご注意ください。うるま市での支給は転出予定日の属する月までの支給となります。
支給対象児童と別居することになったとき
別居となった支給対象児童を引き続き、受給者が監護、養育し生計を共にしている場合は、こども家庭課窓口へ「別居監護申立書」の提出が必要です。支給対象児童がうるま市外にいる場合は、児童のマイナンバーまたは住民票謄本(本籍・続柄の記載があるもの)の提出が必要となることがあります。
※提出されない場合、児童手当の支給が差し止め(停止)となります。ご注意ください。
受給者の氏が変わったとき
受給者の氏が変わった場合、登録している口座情報を変更する必要があります。こども家庭課窓口にて「金融機関変更申立書」の提出が必要です。※提出が無い場合は、振込みの遅れや、差し止め(停止)となることがあります。ご注意ください。
【必要書類】
1.氏変更後(受給者本人)の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.代理人が手続きされる場合は委任状※受給者と同一世帯の配偶者が手続きをされる場合は必要ありません。
児童手当の振込口座を変更したいとき
こども家庭課窓口で「金融機関変更申立書」の提出が必要です。変更できるのは受給者本人名義の口座のみです。
【必要書類】
1.受給者本人名義の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
3.代理人が手続きされる場合は委任状※受給者と同一世帯の配偶者が手続きをされる場合は必要ありません
受給者が公務員になった、または公務員ではなくなったとき
公務員は勤務先から児童手当が支給されます。受給者が公務員になった場合、公務員ではなくなった場合でそれぞれ手続きが異なります。手続きが遅れると遅れた月分の児童手当が受けることができなくなるためご注意ください。
1.公務員になった場合
こども家庭課窓口で「受給事由消滅届」(PDF:94KB)の手続きを行ったあと、勤務先にて「児童手当認定請求書」の手続きを行う必要があります。
【必要書類】
公務員になったことがわかる書類(辞令、採用通知など)
※うるま市で消滅手続きを行わずに勤務先で手続きを行うと、うるま市と勤務先で2重受給となってしまう可能性があります。2重で支給された児童手当は返還する必要がありますのでご注意ください。
2.公務員でなくなった場合
公務員として勤務先で児童手当を受給していた方が、公務員でなくなった場合は、住所地の市区町村で「児童手当認定請求書」(PDF:343KB)の手続きを行う必要があります。
【必要書類】
①公務員ではなくなったことがわかる書類(児童手当消滅通知など)
②請求者名義の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
③請求者の保険情報がわかるもの(保険証、マイナンバーカードなど)
④請求者と子が住民票上別居している場合、子のマイナンバーカードか住民票謄本(本籍・続柄・個人番号の記載があるもの)※子がうるま市内にいる場合は不要。
⑤請求者及び、配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票)※配偶者がうるま市内にいる場合は不要。
⑥本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※公務員退職日(児童手当消滅日)の翌日から15日以内に手続きを行う必要があります。手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当てが受けられなくなるのでご注意ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要な方
受給者に、「経済的な負担等のある18歳年度末到達以降~22歳年度末を迎えるまでの子」がおり、支給対象児童と含めて子の数が3子以上となる場合は、多子加算の算定対象者として子の数に含めることができます。多子加算の算定対象者から数えて、第3子以降の支給対象児童の手当が増額されます。
※申請対象となるお子様がいらっしゃる場合は申請が必要です。担当窓口にて申請をお願い致します。
※審査の結果、経済的な負担等が無いと認められた場合は、申請が却下されることもあります。
【申請要件】
①18歳年度末到達以降~22歳年度末を迎えるまでの子がおり、その子の生活費や学費等の負担を受給者が行っていること。
②支給対象児と18歳年度末到達以降~22歳年度末を迎えるまでの子を含めて3子以上となること。
上記①②の要件が揃うことが必要です。
【提出書類】
〇申請対象の子が「学生」の場合
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:92KB)
〇申請対象の子が「無職」、「就職している」の場合
お子様が就職している場合でも、住民票上の同居生活費の相当部分を受給者が負担していれば経済的負担等があるとみなします。
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:92KB)
・「生計費の負担がわかる資料」※対象の子が受給者と住民票上別居している場合に提出が必要です。
「生計費の負担がわかる資料」とは:受給者が対象の子を経済的に援助していることがわかる資料のことで、受給者から対象の子への「送金履歴」や「食料や物品の送り状」などです。詳しくは担当窓口までお問い合わせください。
お子さんの状況に変化があった場合は手続きが必要です
多子加算の算定対象者として認定された後、お子さんの状況が変わった時には、監護や生計費の負担状況などについて確認が必要です。状況に応じて手続きが必要となる場合があります。
※変更しないまま手当を受給した場合、支給差し止めや、返還金が発生することがあります。ご注意ください。
【手続きが必要な例】
・「学生」で登録の子 ➡ 卒業予定日が変わった、学校が変わった、学生では無くなったなど
・「無職」で登録の子 ➡ 学生になった、就職した、受給者の住所から異動したなど
・「就職」で登録の子 ➡ 学生になった、受給者の住所から異動したなど
※上記以外にも「監護しなくなった」、「婚姻した」など、お子さんの状況が変わった場合には申請が必要になる場合がありますので担当窓口までお問い合わせください。
支給対象児童が18歳年度末に到達した方
支給対象児が18歳年度末に到達すると、その児童は支給対象外となります。翌月から受給者の手当てが減額又は消滅しますが、要件が揃えば支給対象外となった子を多子加算の算定対象者として新たに登録することが可能です(申請を行う必要があります)。認定されると子の数として数えることができ、第3子以降の支給対象児童の手当てが増額されます。※多子加算の算定対象者について➡詳しくはこちら
~申請確認が必要な受給者の方へは、当該年度末3月初旬に通知を発送します~
【申請方法】
通知内容をご確認いただき、申請が必要な方は申請期限内に申請をお願いします。また、通知が届いていない方でも対象となるであろう子がいる場合は担当窓口までお問い合わせください。
※申請期限内に申請が無い場合、令和8年4・5月分※令和8年6月10日振込分)の支給が差し止め(停止)となりますのでご注意ください。
※申請期限を過ぎて申請した場合、申請のあった月の翌月分から増額されます。さかのぼっての増額はありません。
現況届について
・児童手当を受給している方のうち、一部の方についてはこども家庭課へ「現況届」の提出が必要です。これは、毎年6月1日における状況を確認し、引き続き手当を受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。未提出の場合は、6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
詳細についてはこちらから→「令和7年度児童手当「現況届」の提出について」のページをご覧ください。
マイナポータルによるオンライン申請について
国が運営するオンラインサービスであるマイナポータルでパソコンやスマートフォンから児童手当のオンライン申請を行うことができます。
必要な手続きを下記から選ぶと、申請画面が開きます。案内に従って手続きをお願いします。
うるま市でオンライン申請可能な手続き(児童手当)
第1子出生や転入等による新規の手続き
第2子以降の出生等による増額申請や、児童を監護しなくなったことによる減額の手続き
市外への転出や、児童を監護しなくなったことによる消滅届の手続き
毎年6月に行う受給要件等の確認のための手続き
市外に住民票のある配偶者や児童の住所等に変更があった場合などの手続き
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当がある場合の手続き
受給者が希望する場合、児童手当の全部又は一部を市へ寄付することができます
児童手当に係る寄付の申出の内容を変更または撤回する場合の手続き
【オンライン申請に必要なもの】※マイナポータルアプリのダウンロードが必要です。
パソコンで申請する場合
・パソコン
・ICカードリーダー
・マイナンバーカード
・各申請での必要書類(申請者の保険情報、口座情報がわかるもの)
スマートフォンで申請する場合
・スマートフォン(マイナンバーカードの読み取り可能なもの)
・マイナンバーカード(電子証明書付き)
・各申請での必要書類(申請者の保険情報、口座情報がわかるもの)
※一部の必要書類については、こども家庭課へ提出案内を行う場合があります。
お問い合わせ先