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児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分以降)
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
制度改正(拡充)内容
(1) 所得制限の撤廃
(2) 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3) 第3子以降の手当額(多子加算)を月額15,000円から30,000円に増額
(4) 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5) 支給回数を年3回払い(10月、2月、6月)から隔月偶数月(12月、2月、4月、6月、8月、10月)の年6回払いに変更
制度内容比較
主な変更点 |
改正(拡充)前 〈令和6年9月分まで〉 |
改正(拡充後) 〈令和6年10月分から〉 |
支給対象 |
中学生修了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
3歳未満 一律:15,000円 3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 中学生 一律:10,000円
所得制限限度額以上 所得制限限度額未満 一律:5,000円 (特例給付) 所得制限限度額以上:手当支給なし |
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |
支給月 |
年3回(前月分までの4か月分を支給) 10月分~1月分 ⇒ 2月 2月分~5月分 ⇒ 6月 6月分~9月分 ⇒ 10月 |
年6回(前月分までの2か月分を支給) 10・11月分 ⇒ 12月 12・1月分 ⇒ 2月 2・3月分 ⇒ 4月 4・5月分 ⇒ 6月 6・7月分 ⇒ 8月 8・9月分 ⇒ 10月 |
他市加算の算定対象(カウント方法) | 18歳到達後の最初の年度末まで |
児童手当受給者に経済的な負担等がある 18歳年度末以降~22歳年度末までの子 |
(例)21歳(大学生)、16歳(高校生)、11歳(小学生)の3人のお子様を養育している場合
【現行制度】
16歳のお子様を第1子、11歳のお子様を第2子と数えます。
支給対象児童は11歳のお子様で、第2子の月額(10,000円)が適用されます。
【改正後】
21歳のお子様を第1子、16歳のお子様を第2子、11歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は16歳のお子様と11歳のお子様となり、16歳のお子様は第2子の月額(10,000円)、11歳のお子様は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
受給資格者が公務員である場合は勤務先(所属庁)にてお手続きください。
受給資格者がうるま市外に居住(住民登録)している場合、居住する市区町村でお手続きください。
令和6年9月30日以前にうるま市から転出された場合は、転出先の市区町村でお手続きください。
制度改正による申請が必要な方
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
ウ 児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
エ 新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の方
※ 新たに児童手当の対象となる方だけでなく、現在、受給中で該当する方も提出が必要です。
申請が必要な方の確認方法は、「手続き要否確認フロー(PDF:456KB)」を参考にご確認ください。
制度改正による申請が不要な方
以下のオからケに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
カ 現在特例給付を受給している方
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
ク 現行でも多子加算を受けていて、改正(拡充)後、手当額が増額する方
※ 18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く。
ケ 現行では多子加算は適用されないが、改正(拡充)後は適用され、手当額が増額する方
※ 18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる方を除く。
※(例1.)7歳、5歳、2歳の3人のお子様を養育している場合
7歳と5歳のお子様は改正(拡充)後の手当月額に変更はないが2歳のお子様は新たに多子加算の適用となる。
現行では0歳~3歳未満児童は多子加算の適用がない(第3子以降加算と同額のため)が、改正後は多子加算の適用(第3子以降)となるため増額となります。この場合、「ケ」に該当し申請は不要となります。
※(例2.)中学1年、中学2年、中学3年の3人のお子様を養育している場合
中学2年、中学3年のお子様は改正(拡充)後の手当月額に変更はないが、中学1年のお子様は第3子目となり、多子加算が適用され増額となります。この場合「ケ」に該当し申請は不要となります。
申請が不要な方の確認方法は、「手続き要否確認フロー(PDF:456KB)」を参考にご確認ください。
制度改正の受付期限
制度改正分の児童手当を令和6年10月分からさかのぼって受給するための最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)までとなっております。
※申請の最終期限を過ぎますと、令和6年10月分にさかのぼっての手当支給、並びに多子加算の適用はできませんのでご注意ください。(最終期限経過後の手当支給・多子加算の適用は、児童手当認定請求書等を市で受付した月の翌月分からとなります。)
申請方法
〇電子申請が必要な方
令和6年8月20日以降、申請が必要となる可能性がある世帯に申請案内を送付しております。
申請案内の届いた世帯は内容をご確認いただき申請をお願いします。
申請は原則、電子申請での申請をお願いします。
案内通知の「申請方法」に示されたQRコードを電子端末等(スマートフォン等)で読み取り、質問項目に回答いただき送信してください。
申請方法の確認ついては、こちらの「電子申請の方法について(PDF:965KB)」からも確認できます。
〇窓口申請が必要な方
①「児童手当法の改正に伴う案内について」(令和7年2月12日付発送)の申請案内が届いた方のうち、申請対象のお子様がいる場合は申請が必要です。下記の必要書類を持参し、担当窓口で申請をお願いします。
【必要書類】
・お子様が同住所(住民票上)の場合、必要な書類はありません。
・お子様が別住所(住民票上)の場合、お子様のマイナンバーがわかるもの。
※大学生年代のお子様が別住所(住民票上)の場合、生計費の負担をしていることがわかる資料の提出が必要な場合があります。(仕送り状況がわかる送金履歴や、品物の送り状等の写し。)
②申請案内は届いていないが申請対象のお子様がいる場合は申請が必要です。下記の必要書類を持参し、担当窓口で申請をお願いします。
【必要書類】
・申請者本人の保険情報がわかるもの。(健康保険証、資格確認書等。)
・申請者本人の口座情報がわかるもの。(通帳、キャッシュカード等。)
・配偶者、お子様が別住所(住民票上)の場合は、配偶者と申請対象のお子様のマイナンバーがわかるもの。
※大学生年代のお子様が別住所(住民票上)の場合、生計費の負担をしていることがわかる資料の提出が必要な場合があります。(仕送り状況がわかる送金履歴や、品物の送り状等の写し。)
各種様式
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:147KB)
お問い合わせ先