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更新日:2026年5月13日

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計量行政について

計量写真

自動捕捉式はかりチラシ(PDF:1,111KB)

「検定の対象となる自動捕捉式はかり」とは

目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のものであり、ひょう量が5キログラム以下の、次のものが対象となります。

なお、非自動はかりとして、定期検査済証印などが付されたものは、自動はかりの定期対象外となります。

自動重量選別機(製品を、その質量と基準設定値との差に応じて、複数のサブグループに分類する自働はかり)

計量値付け機(製品の表示質量値及び単価を基に料金を計算してラベルを、製品に貼り付ける自動はかり)

質量ラベル貼付機(製品の質量の計量値のラベルを、製品に貼り付ける自動はかり)

計量機

「取引又は証明における計量に使用」とは

「取引」とは、「有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為」をいい、「証明」とは、

「公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」をいいます。

「既に使用している自動捕捉式はかり」とは

令和6年(2024年)4月1日を基準日として、それよりも前から事業所等で、取引又は証明における計量に使用されていた「自動捕捉式はかり」をいいます。

経済産業計量行政(外部サイトへリンク)

 

このページの関するお問い合わせ

 沖縄県 生活福祉部 計量検定所

 〒901-1105沖縄県島尻郡南風原町新川272-5

 電話:098-889-2775 FAX:098-889-1981

 

 

 

お問い合わせ先

市民生活部市民協働政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階

電話番号:098-973-5487

ファクス番号:098-923-7186

メールアドレス:simin-kyoudouka@city.uruma.lg.jp

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