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計量行政について

「検定の対象となる自動捕捉式はかり」とは
目量が10ミリグラム以上であって、目盛標識の数が100以上のものであり、ひょう量が5キログラム以下の、次のものが対象となります。
なお、非自動はかりとして、定期検査済証印などが付されたものは、自動はかりの定期対象外となります。
自動重量選別機(製品を、その質量と基準設定値との差に応じて、複数のサブグループに分類する自働はかり)
計量値付け機(製品の表示質量値及び単価を基に料金を計算してラベルを、製品に貼り付ける自動はかり)
質量ラベル貼付機(製品の質量の計量値のラベルを、製品に貼り付ける自動はかり)

「取引又は証明における計量に使用」とは
「取引」とは、「有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為」をいい、「証明」とは、
「公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること」をいいます。
「既に使用している自動捕捉式はかり」とは
令和6年(2024年)4月1日を基準日として、それよりも前から事業所等で、取引又は証明における計量に使用されていた「自動捕捉式はかり」をいいます。
このページの関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 計量検定所
〒901-1105沖縄県島尻郡南風原町新川272-5
電話:098-889-2775 FAX:098-889-1981
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