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身体障害者用自動車改造費助成事業
身体障害者の社会復帰の促進を図るため、自ら所有し、運転する自動車の改造に要する費用について、予算の範囲内において助成金を交付します。
助成の対象者
本市に住所があり、身体障害者手帳の交付を受けている上肢、下肢又は体幹機能障害者で、以下の条件を満たしている方。
- 就労等に伴い、障がい者本人が所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある方
- 過去5年の間に、本市又は他市町村等で自動車改造に係る助成を受けたことがない方(交通事故及び災害等やむを得ない事由により改造の必要があると市長が認めた場合を除く)
- 前年又は前々年の所得が下表に定める額を超えない方
※特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条
| 所得限度額 | |
| 扶養人数 | 受給資格者 |
| 0人 | 3,661,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 |
| 5人以上 |
一人増すごとに 380,000円加算する |
助成額
操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費(上限10万円)
※10万円を超えた費用は自己負担
交付申請に必要な書類
- 自動車改造費助成申請書(様式第1号) PDF版(PDF:85KB) Word版(ワード:16KB)
- 改造を行う業者の作成した改造見積書(改造の箇所及び経費明細書等、必要に応じて図書等)
- 運転免許証の写し
- 自動車検査証の写し
- 身体障害者手帳の写し
- その他所長が必要と認める書類
留意事項
- 事前申請となります。申請前又は決定通知送付前に施工した自動車改造費用は助成対象となりません。
- 偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、助成決定が取り消しとなります。
要綱については以下のファイルをご確認ください。
お問い合わせ先