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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
- 併記した旧氏は、他市区町村に転出しても引き続き使用できます。
- 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
旧氏記載後に国外へ転出し、その後国内に転入した後に再度旧氏を記載する場合
国外からの転入時に旧氏の再記載を希望する際は、下記のいずれかを記載することができます。
- 「国外転出により住民票を消除した後に生じた旧氏」
- 「国外転出時に住民票に記載されていた旧氏」
注記:2の場合、戸籍謄本等の提出に代え、国外転出時の住民票除票の提出が必要です。
旧氏を変更する場合
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏を消除する場合
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を再記載する場合
旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。
注意事項
- 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は、常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書にあわせて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
- 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行った場合、同日に旧氏併記手続きはできません。新しい姓(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に、手続きを行ってください。
- 一度併記した旧氏は、うるま市から転出した場合でも、転入手続きにより転出先の市区町村の住民票に併記されます。
- マイナンバーカードをお持ちの方は、手続きの際に市役所へ提出いただくことで併記されます。
- マイナンバーカードをお持ちの方で、旧氏の記載・変更・削除の手続きを行った場合、署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な場合は、別途署名用電子証明書の再発行申請が必要です。
- 外国人の方など(旧氏記載者が国籍を喪失した場合も含む)現に戸籍を有しない者は、旧氏記載を求めるにあたり証明となる戸籍謄本等がないため、旧氏記載を請求することはできません。
旧氏併記の手続きについて
手続きができる方
- 本人または同じ世帯の方
- 法定代理人(親権者や成年後見人など法律により代理権を有すると定められた方)
- 任意代理人(本人または本人と同じ世帯の方からの「委任状」をお持ちの方)
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、旧氏併記をする方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(うるま市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
手続きに必要なもの
申請人により必要書類が異なります。
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- A)1点で確認が済む本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など - B)2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている保険証、年金手帳、生活保護受給者証など - C)上記B書類1点とあわせて2点以上の提示が必要な本人確認書類の例
窓口にお越しになる方の「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されている現金通帳、診察券など
上記A、B、Cの本人確認書類をお持ちでない方
詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。
2 戸籍謄本や除籍謄本等
併記する旧氏(旧姓)の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの、すべての戸籍謄本等をお持ちください。
注記:旧氏を消除する場合は不要です。
3 マイナンバーカード(お持ちの方)
マイナンバーカードに旧氏を併記します。
4 旧氏(記載・変更・削除)請求書
申請書様式は窓口に備え付けています。窓口へお越しの際にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
5 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄本(発行日から3か月以内)
注記:本籍地がうるま市の方で、うるま市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
- 被保佐人または被補助人・・・成年後見登記事項証明書、代理行為目録
6 旧氏併記をする本人からの委任状(任意代理人の方)
任意代理人が手続きを行う場合は、委任者が全て記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
受付場所・受付時間
- うるま市役所市民課
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 - 石川・勝連・与那城出張所
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分
市民課窓口の混雑状況は「窓口状況(リアルタイム)の案内」のページをご確認ください。
旧氏を印鑑登録にも使用できます
住民票に旧氏を併記した方は、旧氏での印鑑登録も可能になります。
ただし、登録できるのは、1人1個の印鑑のみです。
どちらの氏で印鑑を登録した場合も、印鑑登録証明書には旧氏も併記されます。
マイナンバーカードの取得について
マイナンバーカードに旧氏が併記されることで、旧氏で本人確認ができるようになります。
マイナンバーカードの取得方法は「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法」をご確認ください。
お問い合わせ先