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住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することができます!!

最終更新日:2019年10月28日

 旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、2019(令和元)年11月5日より、住民票やマイナンバーカード等に旧氏が併記できるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになるため、各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に利用できるようになるほか、就職や転職時など仕事の場面での本人確認に活用できるようになります。






◆住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
◆参考資料① ◆参考資料②

※住民基本台帳カードには旧氏を記載することはできませんが、マイナンバーカード及び通知カードには記載可能です。マイナンバーカードの交付申請をご希望の際は下記リンクをご参照ください。

◆マイナンバーカードの交付申請について◆

 

受付場所・受付日時について

[受付場所]
うるま市役所本庁市民課及び各出張所窓口(石川、与那城、勝連)

[受付日時]
月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始は除く) 8時30分~17時15分


 

手続きに必要なもの

旧氏(記載・変更・削除)請求書(窓口にもご用意しております。)

住民票への併記(記載)を希望する旧氏が記載された戸籍・除籍・改製原戸籍謄本(以下「戸籍謄本等」という。)から、現在の戸籍につながる全ての戸籍謄本等(※旧氏の削除の手続きの場合は不要)
 ・本籍地がうるま市の場合でも戸籍謄本等を取得していただく必要があります。
 ・同一の戸籍謄本等に記載された複数名の者が同時に旧氏の記載の請求をする場合であっても、請求者分 
 (各々)の戸籍謄本等を提出していただく必要があります。
 ・戸籍届出の受理証明書は提出書類として認められません。


マイナンバーカード又は通知カード 
 マイナンバーカード又は通知カードをお持ちの方は旧姓を追記欄に追記することになります。


    


④本人確認書類(A書類1点又はB書類2点、若しくはB書類1点かつC書類1点)※有効期限内に限る
 ◆A書類例:運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード等
 ◆B書類例:健康保険証、年金手帳、介護保険証等
 ◆C書類例:本人名義の預金通帳、「氏名・生年月日(住所)」が記載された診察券等


 ※本人確認書類一覧表

委任状代理人による申請の場合のみ
 ※15歳未満の者、成年被後見人が旧氏併記をする場合は、法定代理人が手続きを行う必要があります。この  
 場合、法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本、登記事項証明書)が必要となります。
 ※委任事項のその他欄に「旧氏の記載等」と明記してください。

 

旧氏に関する手続きと記載可能な旧氏について

旧氏を記載する

 初めて住民票に旧氏を記載する場合は、過去に称した氏から一つを選んで記載することができます(ただし、現在の氏と同じ氏を旧氏として記載することはできません)。
 

旧氏記載後に国外へ転出し、その後国内に転入した後に再度旧氏を記載する場合 

国外からの転入時に旧氏の再記載を希望する際は、下記のいずれかを記載することができます。
1⃣「
国外転出により住民票を消除した後に生じた旧氏」
2⃣「国外転出時に住民票に記載されていた旧氏」

※2⃣の場合、上記「必要なもの」のうち戸籍謄本等の提出に代え、国外転出時の住民票除票の提出が必要です。

 

旧氏を変更する

旧氏の変更は住民票に旧氏を記載した後に、氏の変更があった場合に限り、当該変更の直前に称していた旧氏に変更することができます。

<例>うるま[山田] 花子 (現氏の変更)⇒ 斎藤[山田] 花子  ※[]内は旧氏を表示
上記事例において旧氏の変更を請求した場合は旧氏は変更の直前に称していた旧氏(ここでは「うるま」が該当)にのみ変更することができます。 

 

旧氏を削除する

すでに住民票に旧氏を記載している場合、旧氏の削除の申請をすることができます。
※上記「必要なもの」のうち
に関しては不要です。


 

旧氏削除後に再度旧氏を記載する

記載されている旧氏を削除した後に、氏の変更がある場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏(削除日以降に戸籍に記載されていた旧氏)の中から1つを選んで再び記載することができます。

 

旧氏併記に係る注意事項について

  • 戸籍届出により氏の変更等があり、新氏が住民票に記載されている旧氏と同一になった場合、当該旧氏記載者からの変更・削除の請求がない限り、旧氏は変更・削除されません。つまり、一度記載した旧氏は変更・削除等の請求がない限り、戸籍届出により氏が変更されてもそのまま併記されます。
  • 引っ越し等で他市区町村へ転入しても、引き続き旧氏が記載されます。
  • 住民票に旧氏を記載した場合、住民票の写し、マイナンバーカード、通知カード、署名用電子証明書には旧氏を併記しなければならず、非表示とすることはできません。同様に住民票に旧氏を記載していない場合には、マイナンバーカード、通知カード、署名用電子証明書には、旧氏を記載することはできません。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、旧氏の記載・変更・削除の手続きを行った場合、署名用電子証明書は失効します。引き続き必要な場合は、別途署名用電子証明書の再発行申請が必要です。
  • 外国人の方など(旧氏記載者が国籍を喪失した場合も含む)は現に戸籍を有しない者は、旧氏記載を求めるにあたり証明となる戸籍謄本等がないため、旧氏記載を請求することはできません。


[関連]
運転免許証の記載変更の手続き(沖縄県警察)

運転免許証への旧姓併記について(警察庁HP)
運転免許証への旧姓併記について(PDF)








 

このページは市民生活部 市民課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
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