トップページ > くらしの情報 > 戸籍・住民票・印鑑・パスポートなど > 証明書発行・印鑑登録等 > 証明書発行(住民票、戸籍・印鑑証明等) > 住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することができます!!
最終更新日:2019年10月28日
旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、2019(令和元)年11月5日より、住民票やマイナンバーカード等に旧氏が併記できるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになるため、各種の契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、その証明に利用できるようになるほか、就職や転職時など仕事の場面での本人確認に活用できるようになります。このページは市民生活部 市民課が担当しています。
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