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トップページくらしの情報戸籍・住民票・印鑑・パスポートなど住所変更の届け出 > 世帯変更届(世帯分離届、世帯合併届、世帯(構成)変更届、世帯主の変更届)

世帯変更届(世帯分離届、世帯合併届、世帯(構成)変更届、世帯主の変更届)

最終更新日:2016年12月22日

世帯変更とは

 世帯変更とは、住所の異動を伴わずにその属する世帯に変更のあった場合、及びすでにある世帯の世帯主に変更のあった場合をいいます。
 

世帯分離届

現世帯の世帯員が、住所の異動をせずに、新たに世帯を設けた場合
※世帯分離を行った場合、同住所でも別世帯の取り扱いとなるため住民票等の取得には委任状が必要です。
 

世帯合併届

同住所に別々に住所登録している世帯が一つの世帯を構成した場合(同住所別世帯の各々を一つにまとめること)
 

世帯(構成)変更届

現世帯の世帯員が住所の異動をせず、同住所別世帯の世帯員となった場合
 

世帯主の変更届

世帯主の死亡、転出、又は世帯の主宰者たる地位の喪失等により世帯主を除く世帯員が新たに世帯主となった場合
※主宰者とは・・主としてその世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上認められる者
※世帯主の認定・・当該世帯の構成員がどのように考えているということ(主観的基準)と社会通念に照らしてどうかという(客観的基準)によって決定します。

 

届出の期間

変更のあった日の翌日から数えて14日以内(※届出期間を経過すると過料が発生する可能性があります。)
 

届出人

  • 本人
  • 世帯主
  • 同一世帯員
  • 成年後見人や親権者等の法定代理人 ※法定代理人であることを証する書類が必要です。
  • 法代理人以外の代理人(任意代理人) ※委任状が必要です。

届出に必要なものと注意

  • 住民異動届(窓口に常備してあります)
  • 本人確認書類(運転免許証等の顔写真付き身分証明書(Aランク)であれば1点、健康保険証、年金手帳等の顔写真無し身分証明書であれば2点の提示が必要)  ◆本人確認書類一覧◆ 
  • 国民健康被保険者証(加入者)
  • 介護保険被保険者証(加入者)
  • 届出人の印鑑
  • 成年後見人や親権者等の法定代理人は登記事項証明書、戸籍謄本(ただし、本籍地がうるま市にある場合は不要)等の法定代理人であることを証する書類
  • 法定代理人以外の代理人(任意代理人)は委任状

 

このページは市民生活部 市民課が担当しています。

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