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平成30年7月豪雨による被災者に対する市税の申告・納付期限等の延長について

最終更新日:2018年08月08日

 平成30年7月豪雨により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

 今回の豪雨で被災された岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の指定地域にお住まいの方等に対し、うるま市税条例第18条の2第1項の規定に基づき、平成30年7月31日付うるま市告示第135号により、平成30年7月5日以降に到来する市税に関する申告、申請、納付等の期限を延長します。
 延長する具体的な期限に関しては、災害の終息状況等を考慮し、別途お知らせする予定です。

   ◎うるま市税条例の規定による申告等の期限の延長について(うるま市告示第135号)
 
手続内容 税目 担当課 電話番号/FAX
○申告、申請、請求その他の書類の提出に関する期限の延長について 個人市民税
法人市民税
軽自動車税
市民税課 TEL:098-973-5382
FAX:098-973-5967
固定資産税 資産税課 TEL:098-973-5394
FAX:098-973-5967
○納付、納入に関する期限の延長について 同上 納税課 TEL:098-973-1099
FAX:098-973-5120
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このページは財務部 市民税課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階
TEL:098-973-5382   FAX:098-973-5967

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