令和3年度の主な税制改正について
最終更新日:2022年01月06日
令和3年度の主な税制改正
令和3年度(令和2年中の所得)からの個人住民税の主な改正となります。今後の税制改正により変わる場合があります。 <改正前と改正後の比較はこちら>
基礎控除の改正
基礎控除が10万円引き上げられます。また、合計所得金額が2,400万円超の場合は金額に応じて控除額が変わり、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。
給与所得控除の改正
1.給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。
公的年金等控除の改正
公的年金等控除額が10万円(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げられます。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、上限が設けられます。
所得金額調整控除の創設
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(1)本人が特別障がい者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
2.給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
扶養控除等の所得金額要件の見直し
扶養親族の合計所得金額の要件が38万円以下から48万円以下に変わります。
ひとり親控除の創設および寡婦・寡夫控除の改正
1.ひとり親控除の創設
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
※寡夫控除もひとり親控除に変わります。
2.寡婦控除の見直し
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦について所得制限(合計所得500万円以下)が設けられます。