ページID:1116

更新日:2023年1月28日

ここから本文です。

令和3年度の主な税制改正

令和3年度の主な税制改正

令和3年度(令和2年中の所得)からの個人住民税の主な改正となります。今後の税制改正により変わる場合があります。<改正前と改正後の比較はこちら>(PDF:118KB)

基礎控除の改正

基礎控除が10万円引き上げられます。また、合計所得金額が2,400万円超の場合は金額に応じて控除額が変わり、2,500万円を超えると基礎控除は適用されなくなります。

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

公的年金等控除の改正

公的年金等控除額が10万円(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げられます。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について、上限が設けられます。

所得金額調整控除の創設

  1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
    • (1)本人が特別障がい者に該当する
    • (2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • (3)特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
  2. 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

扶養控除等の所得金額要件の見直し

扶養親族の合計所得金額の要件が38万円以下から48万円以下に変わります。

ひとり親控除の創設および寡婦・寡夫控除の改正

  1. ひとり親控除の創設
    婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
    ※寡夫控除もひとり親控除に変わります。
  2. 寡婦控除の見直し
    上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円が適用され、子以外の扶養親族を持つ寡婦について所得制限(合計所得500万円以下)が設けられます。

お問い合わせ先

財務部市民税課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-973-5382

ファクス番号:098-973-5967

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?