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建物の解体等における水道メーターについて

最終更新日:2020年08月26日


建物の解体等に伴う水道メーターについて

 建物の改造や解体工事で、水道メーター(給水装置)の移動や撤去を行う場合は、市水道部
営業課に届け出が必要です。
 水道工事を「解体業者」は行うことができませんので、必ず登録された「指定給水装置工事
事業者」に依頼してください。「指定給水装置工事事業者」は、市ホームページに掲載してお
ります。
 水道メーターは、水道部の所有物で返却が必要です。
 届け出がなされず工事着工されて破損した場合などは、お客様に修繕費を負担いただく場合
がございます。

このページは水道部 営業課が担当しています。

〒904-2241 沖縄県うるま市字兼箇段896番地
TEL:098-975-2201   FAX:098-973-6783

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