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更新日:2023年12月7日

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建物の解体等における水道メーターについて

建物の改造や解体工事で、水道メーター(給水装置)の移動や撤去を行う場合は、市水道部営業課に届け出が必要です。
水道工事を「解体業者」は行うことができませんので、必ず登録された「指定給水装置工事事業者」に依頼してください。「指定給水装置工事事業者」は、市ホームページに掲載しております。
水道メーターは、水道部の所有物で返却が必要です。
届け出がなされず工事着工されて破損した場合などは、お客様に修繕費を負担いただく場合がございます。

お問い合わせ先

水道部営業課

沖縄県うるま市字兼箇段896番地

電話番号:098-975-2201

ファクス番号:098-973-6783

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