最終更新日:2017年04月26日
うるま市営団地に入居する際、連帯保証人を立てるよう入居者に求めていましたが、平成29年4月1日より保証人を「連帯保証人」または「家賃保証会社」のどちらかを選択できるようになりました。
全国的にアパートなどを賃貸する際、「連帯保証人」を立てることが困難になってきています。うるま市においても団地に入居する際に連帯保証人を立てられない事態が想定され、またそのようなケースが将来増加していくことが予想されるため、平成28年度2月議会で条例改正を行い、「家賃保証会社」を保証人の中に導入しました。うるま市では民間の家賃保証会社と提携し、保証内容を協議し「公営住宅プラン」を作成し、団地入居の際、「連帯保証人」か「家賃保証会社」を選択できるようにしました。
上記、保証人に関わる対象者は次のとおりです。
①これからうるま市営団地に入居を予定されている方 ②うるま市営団地の借主(名義人)が退去・死亡等で、名義変更をする方 ③連帯保証人を変更したい方 |
・沖縄県内(できるだけ本島)在住者 ・市営住宅への同居予定者でない者 ・公営住宅(県営住宅、市街の市町村営住宅を含む。)に入居していない者 ・年金のみの収入でない者 ・生活保護法の規定による生活保護費を受給していない者 ・現在の職場で年収が200万円以上の者又は自営業者で所得が130万円以上の者 ・年齢が60歳未満の者 |
家賃保証会社へ保証をお願いする場合は、家賃保証会社による審査があり、契約する際は保証料が発生します。
詳細は、株式会社レキオス 098-943-0309(うるま市営住宅指定管理者)もしくは担当課までお問合せください。
このページは都市建設部 維持管理課 市営住宅係が担当しています。
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