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トップページくらしの情報マイナンバー制度マイナンバーに係る基本方針・法令等 > うるま市の独自利用事務における情報連携 

うるま市の独自利用事務における情報連携 

最終更新日:2017年07月07日

独自利用事務とは

 独自利用事務とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に規定された事務以外で、地方自治体が独自にマイナンバー(正式には「個人番号」といいます)を利用する事務を指します。
 地方自治体が独自利用事務を行うには、番号法第9条第2項基づき条例を定める必要があります。

情報連携について

 番号法第19条第8号により、地方自治体が行う独自利用事務のうち、国が設置した個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たし、かつ、当該委員会から承認を受けた事務については、国が整備するネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を介して、個人情報の提供・照会(情報連携)を行うことができます。
 このことにより、行政サービスを受けるための申請において、書面での提出が必要であった証明書等の省略が可能となり、住民の負担軽減及び行政サービスの効率化が可能となります。 
 

独自利用事務を定める条例について
 うるま市では、以下の条例において、独自利用事務を定めています。

うるま市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年うるま市条例第36号) 
 

うるま市が情報連携を行う独自利用事務の公表

 うるま市が個人情報保護委員会から承認を受けた、独自利用事務における情報連携は以下の通りです。

市長部局

 

番号 独自利用事務の名称・届出書
独自利用事務の根拠規範
うるま市母子および父子家庭等医療費助成に関する条例に定める事務であって規則で定めるもの(57-1)
うるま市母子および父子家庭等医療費助成に関する条例(平成25年うるま市条例第47号)
2
 
うるま市母子および父子家庭等医療費助成に関する条例に定める事務であって規則で定めるもの(65-1)
うるま市母子および父子家庭等医療費助成に関する条例(平成25年うるま市条例第47号)
教育委員会
届出番号 独自利用事務の名称・届出書
独自利用事務の根拠規範
うるま市就学援助規則に定める、学校教育法第19条の規定に基づく就学援助に関する事務であって規則で定めるもの
うるま市就学援助規則(うるま市教育委員会規則第5号)


 

このページは総務部 総務政策課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟3階
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