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最終更新日:2017年07月07日
独自利用事務とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に規定された事務以外で、地方自治体が独自にマイナンバー(正式には「個人番号」といいます)を利用する事務を指します。
地方自治体が独自利用事務を行うには、番号法第9条第2項基づき条例を定める必要があります。
番号法第19条第8号により、地方自治体が行う独自利用事務のうち、国が設置した個人情報保護委員会が定める規則の要件を満たし、かつ、当該委員会から承認を受けた事務については、国が整備するネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を介して、個人情報の提供・照会(情報連携)を行うことができます。
このことにより、行政サービスを受けるための申請において、書面での提出が必要であった証明書等の省略が可能となり、住民の負担軽減及び行政サービスの効率化が可能となります。
うるま市が個人情報保護委員会から承認を受けた、独自利用事務における情報連携は以下の通りです。
届出番号 | 独自利用事務の名称・届出書 |
独自利用事務の根拠規範 | |
1 | うるま市就学援助規則に定める、学校教育法第19条の規定に基づく就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
うるま市就学援助規則(うるま市教育委員会規則第5号) |
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