トップ > 暮らし・手続き > くらしの相談 > 生活保護の制度について

ページID:1184

更新日:2023年12月7日

ここから本文です。

生活保護の制度について

生活保護とは

最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保障を必要とする可能性はどなたにもあるものですから、ためらわずにご相談ください。

生活保護の手続き

生活保護が決定するまでには、次の1から4の順番で手続きが行われます。

生活保護の手続きの流れ

  1. 相談 専門の面接相談員が、世帯の生活状況や困窮状態などを詳しくお聞きした上で、生活保護の制度についてご説明します。
  2. 申請 生活保護を受けるには、本人の意思で申請する必要があります。生活保護を申請したいと思ったら申請書類を提出します。
  3. 調査 担当員(ケースワーカー)が世帯の生活状況や資産状況等を調査し、生活保護が必要かどうか福祉事務所が判定します。
  4. 決定 生活保護が決定したら保護費が支給されます。また同時に、担当員による自立に向けた支援が始まります。
    保護費とは、世帯の収入が国で定めた最低生活費を下回る場合にその不足した生活費を補うために支給されるものです。

保護費の種類

保護費には8つの種類(扶助)があり、必要に応じて限度額内で支給されます。

  1. 生活扶助 衣食・光熱費等の日常生活に必要な費用
  2. 住宅扶助 家賃や地代等の費用
  3. 教育扶助 義務教育に必要な費用
  4. 医療扶助 治療のために必要な費用
  5. 介護扶助 介護サービス利用に必要な費用
  6. 出産扶助 出産のために必要な費用
  7. 生業扶助 高校就学や技能習得に必要な費用
  8. 葬祭扶助 葬祭のために必要な費用

生活保護の権利と義務

生活保護が開始すると【権利】が保障され【義務】が発生します。

次の【権利】が保障されます。

  1. 生活保護の要件を満たせば、だれでも平等に保護を受けることができます。
  2. 正当な理由がなく、保護費が減ったり、受けられなくなることはありません。
  3. 保護金品に対して税金はかかりません。
  4. 保護金品が差し押さえられることはありません。

次の【義務】を守る必要があります。

  1. 生活保護の権利を他人へ譲ることはできません。
  2. 生活の維持向上に努めなければなりません。
  3. 生活状況が変わったときは福祉事務所へ届け出なければなりません。
  4. 福祉事務所からの指示や指導に従わなければなりません。

生活保護のしおり(PDF:8,960KB)

生活保護の制度について、さらに詳しく説明した「保護のしおり」を作成しておりますので、ご覧ください。

緊急事態宣言等による現下の状況において求職している方へ

働く能力がある方はその能力を活用することが保護の要件ですが、緊急事態宣言等による現下の状況において、十分に求職活動を行うことが難しいと認められる場合は、この要件についていったん判定を留保としたうえで、保護を受けることができる場合があります。
利用しうる資産は、処分等することが保護の要件ですが、例外もあります。

  • 通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
  • 自営業のために必要な店舗、器具等も処分しないまま保護を受けることができる場合があります。

上記のことについて、該当する場合はうるま市福祉部保護課にてご相談ください。

保護の相談・連絡先など

保護の相談及び申請窓口は、うるま市役所福祉部保護課、本庁舎東棟2階、4番窓口になります。

  • 所在地 904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
  • 電話番号 (098)979-6552
  • FAX (098)989-0224

お問い合わせ先

福祉部保護課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-979-6552

ファクス番号:098-989-0224

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?