最終更新日:2017年03月17日
【報告の範囲】
(1)サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故その他重大な人身事故の発生であり、医療機関の
受診を要したもの。 (※詳細については、要領をご確認ください)
(2)その他、報告が必要と認められる事故等
<事故報告の例>
・被保険者が介護者の介助で自宅ベッドから車椅子へ移譲する際、何らかの要因で転倒して左大腿骨骨折の重傷を負った場合
・被介護者がヘルパーと散歩中、バランスを崩して転倒し、右腕骨折の重傷を負った場合
・被介護者が食品の誤嚥により窒息死した場合(被介護者は嚥下障害があったが、介護施設は食材の配慮、食事中の見守り、
食後の救急救命措置が不十分だった可能性)
・介護事業者の過失の有無は問わず、けがの程度により医療機関において診療診察を受け、診察の結果、重大な事故等(頭部
打撲等による脳挫傷・脳出血等、骨折による手術(手術後、リハビリ)、死亡)の場合
<ヒヤリハットの記録>
・保険者や事業所所在市町村に対し、事故の報告をしなかった場合でも、サービス提供記録等にはケガの程度にかかわらず、
事故の内容・措置等について、必ず詳細を記録しておくこと。
【報告方法】
介護保険施設内外で利用者に事故等が生じた場合は、速やかに下記の方法により保険者等に報告してくだい。
① 事故が発生した場合、原則事故発生当日内に第一報(電話・FAX)の報告行うものとする。
遅くとも事故発生日から起算して3日以内に報告すること。
② 第一報の後、事故処理の経過等を含めて、事故発生日から起算して14日以内に、うるま市介護保険事業者
報告書(様式1)により、うるま市に報告書を提出すること。
③ 事故報告書の提出が遅れた場合は、「遅延理由書(別紙)」を添付のうえ、提出してください。
(※ 事故報告書の提出が事故発生日から14日以降になった場合は、遅延理由書を添付すること。)
④ 発生した事故の処理が長期化する場合においては、適宜、うるま市に途中経過を報告するとともに、事故が
終結した時点で、最終の事故報告書を提出すること。
※ 事故報告後において、何らかの事由により変更等(途中、家族や加害者等とのトラブルなど)が生じた場合
も適宜報告すること。
【根拠法令】
・ 介護保険事業者における「事故発生時の対応」と「記録の整備」に関するサービス種別毎の根拠法令
【要 領】
・ うるま市介護保険事業者事故報告取扱要領
・ 沖縄県介護保険事業者事故報告取扱要領
※ 上記要領は必ずお読みください。
【様 式(ダウンロード)】
・ 第一報FAX
・ 様式1 うるま市介護保険事業者事故報告書
※ 令和4年4月1日から事故報告書の様式が変更となっております。
・ 遅延理由書
※留意事項 : 事故報告書を提出する場合、別に鏡文の提出は不要です。
事故発生直後3日以内に「第一報」のFAX、事故の内容・措置等をまとめて
(様式1)事故報告書を提出。事故発生日から起算して14日以降に提出する場合は、
事故報告書と遅延理由書の2種類を提出してください。
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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