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更新日:2023年12月7日

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介護保険料【65歳以上(第1号被保険者)】

納付通知書が届きましたら、お近くの金融機関窓口、コンビニエンスストア及びスマホアプリ決済で納めてくださいますようお願いいたします。また、便利で安心な口座振替もご利用いただけます。お手続きは、金融機関ごとに異なりますので介護長寿課までお問い合わせください。(令和2年4月1日から訪問徴収は廃止となりました。)

介護サービス費用の負担について

介護サービス費用は、原則として費用の1割または2割を利用者が負担し、残りの9割または8割を、公費と保険料で負担します。

※次のいずれにも該当する場合は、利用者負担が3割となります。

  1. 本人の合計所得金額が、220万円以上
  2. 同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
    • 単身の場合・・・・・・・・340万円以上
    • 2人以上の世帯の場合・・・463万円以上

介護サービス費用負担割合 第8期介護保険事業計画(令和3年度から令和5年度)

  • 国・県・市町村負担割合・・・・・・・・・・・・・50%
  • 65歳以上の第1号被保険者負担割合・・・・・・・・23%
  • 40歳以上65歳未満の第2号被保険者負担割合・・・・27%

65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者では、納付方法が違います

  1. 第1号被保険者(65歳以上の方)
    年金からの天引き、納付書払い、口座振替で納付します
  2. 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
    加入している医療保険料とあわせて納付します

令和5年度介護保険料年額

段階 対象者 保険料年額
(月額)
第1段階

本人及び世帯全員が

住民税非課税

生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者の方
本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が
80万円以下の方
24,900円
(2,075円)
第2段階 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が
80万円超120万円以下の方
41,484円
(3,457円)
第3段階 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が
120万円を超える方
58,080円
(4,840円)
第4段階 本人が住民税非課税で世帯員の誰かに住民税が課税されている 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が
80万円以下の方
74,676円
(6,223円)
第5段階 本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が
80万円を超える方
82,968円
(6,914円)
第6段階 本人が住民税課税 本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 99,564円
(8,297円)
第7段階 本人の前年の合計所得金額が
120万円以上210万円未満の方
124,452円
(10,371円)
第8段階 本人の前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満の方
141,048円
(11,754円)
第9段階 本人の前年の合計所得金額が
320万円以上400万円未満の方
157,644円
(13,137円)
第10段階 本人の前年の合計所得金額が
400万円以上500万円未満の方
174,240円
(14,520円)
第11段階 本人の前年の合計所得金額が
500万円以上600万円未満の方
182,532円
(15,211円)
第12段階 本人の前年の合計所得金額が
600万円以上700万円未満の方
190,836円
(15,903円)
第13段階 本人の前年の合計所得金額が
700万円以上800万円未満の方
199,128円
(16,594円)
第14段階 本人の前年の合計所得金額が
800万円以上の方
207,420円
(17,285円)

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の納め方

介護保険料を納める方法につきましては、特別徴収と普通徴収があります

  • (1)特別徴収(年金天引き)
    年金(老齢福祉年金・寡婦年金・恩給などを除く)受給額が年額18万円以上の方が対象で、年金より年6回介護保険料が天引きされます
    ただし、下記の1.~4.に該当する方は一時普通徴収となります
    1. 年度の途中で65歳になられた方
    2. 年度の途中で他市町村よりうるま市に転入されてきた方
    3. 年度の途中で所得段階が変わった方
    4. 年度の初め(4月1日)には年金を受給していなかった方
  • (2)普通徴収(納付書払い・口座振替)
    年金(老齢福祉年金・寡婦年金・恩給などを除く)受給額が年額18万円未満の方が対象で、介護保険料を納付書又は口座振替により年10期に分けて納めます

令和5年度口座振替日

  • 第1期 令和5年6月30日
  • 第2期 令和5年7月31日
  • 第3期 令和4年8月31日
  • 第4期 令和5年10月2日
  • 第5期 令和5年10月31日
  • 第6期 令和5年11月30日
  • 第7期 令和6年1月4日
  • 第8期 令和6年1月31日
  • 第9期 令和6年2月29日
  • 第10期 令和6年4月1日

※口座振替日は毎月末日です。ただし、月の末日が土・日・祝日にあたるときは翌営業日が口座振替日になります。
※追加徴収分の保険料については口座振替されないので、お届けしました納付書で納付してください。
※確定申告用の控除資料として「納付状況通知書」を毎年1月に郵送いたします。

ゆうちょ銀行での口座振替(自動払込)手続きについて

ゆうちょ銀行(郵便局)窓口で口座振替(自動払込)のお手続きをされる場合、下記の番号の記入が必要です。

口座振替(自動払込)先口座番号:01770-7-961861

※納付書に印字されている口座番号とは異なりますので、ご注意ください。
※すでに口座振替(自動払込)の手続きをされている方は、特に手続きは必要ございません。
※市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料についても、上記の番号の記入が必要です。(詳細については、各担当課へお問い合わせください。)
※口座振替(自動払込)の手続きの際は、対象となる税(料)の名称もご記入ください。

40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の介護保険料の納め方

加入している医療保険によって決め方、納め方が異なります

  • (1)職場の医療保険などの加入者・・・医療保険料と一緒に毎月の給与から天引きされます
  • (2)国民健康保険加入者・・・・・・・国民健康保険料と一緒に納めます

※詳細については、加入されている各医療保険担当窓口まで問い合わせてください

介護保険料を滞納している期間についての措置

介護保険料を滞納していると、滞納の期間に応じて下記のような措置が取られます。

  • (ア)納期限を過ぎると → 督促や延滞金が発生します
    • 督促が行われ、督促手数料や延滞金が徴収される事になります
  • (イ)1年以上滞納すると → サービス料がいったん自己負担になります
    • 要支援/要介護認定を受けた第1号被保険者(65歳以上)の方に「介護保険給付の支払変更(償還払い化)通知書」が届きます
    • 介護サービスを受けた場合、利用者が費用の全額を負担し、あとで介護長寿課へ領収書を持参して請求し、保険給付分の9割の払い戻しを受けます
  • (ウ)1年6ヶ月以上滞納すると → 保険給付が一時差し止めになります
    • 「介護保険給付の支払一時差止通知書」が届きます
    • 介護保険サービスを受けた場合、利用者が費用の全額を負担し、保険料を完納するまで保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります
  • (エ)さらに滞納が続くと → 保険給付から滞納保険料額を控除されます
    • 「介護保険滞納保険料控除通知」が届きます。
    • あらかじめ本人に通知したうえで、差し止められている保険給付額から滞納している保険料額が控除(差引き)されます
  • (オ)2年以上滞納が続くと → 利用者負担が3割に上がります
    • 保険料が遡って納めることができなくなります(時効消滅)
    • 被保険者証は、給付の減額を受ける旨が記載されます
    • 時効が消滅すると、介護保険サービスを受ける場合、消滅した期間に応じて次の措置が取られます
      1. 利用者負担が3割または4割に引き上げられます
      2. 高額介護サービスが受けられなくなります
    • 減額の期間は、保険料の滞納期間に応じて算出されます

給付額減額期間の算定

保険料徴収権消滅期間 × 保険料徴収権消滅期間 / (保険料徴収権消滅期間 + 保険料納付済期間) × 1/2 × 12月

うるま市の介護保険料の減免制度について

  • 1.収入が少なくて生活が困窮していて、次の要件すべてに該当する場合は、保険料の減額ができます
    (1)世帯全員の実収入見込み額が、その世帯につき算定した減免基準額未満であること
    (2)住民税課税者の親族等に扶養されていないこと
    (3)資産等を活用してなお、生活が困窮している状態と認められること
    ※居住のために所有している土地・建物は除く。
  • 2.次の場合は、保険料段階に関係なく減免が適用されます(所得制限等があります)
    (1)災害等により、住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けた場合
    (2)世帯の生計維持者の死亡、心身の重大な障害、長期入院等により、収入が著しく減少した場合
    (3)世帯の生計維持者が、失業、事業の休止、廃業及び事業での著しい損失により、収入が著しく減少した場合
    (4)世帯の生計維持者が、干ばつや冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由で収入が著しく減少した場合
  • 3.刑務所や拘置所に拘禁・拘留された場合は、その期間の保険料を減免します

※ 上記に該当する方は毎年申請が必要です。減免相談はお早めにお問い合わせください

新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少するなど、介護保険料を一時に納付できないときは、徴収猶予が認められることがあります。詳しくは、介護長寿課介護保険料係までお問い合わせください。

各種申請様式等

【市民向け】

【事業所向け】

※代理で手続きをする際は、委任状を提出してください。
また、郵送での手続きをご希望の場合は、申請者の本人確認書類の写しを添付してください。

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

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