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トップページ介護保険介護(予防)サービス給付等に係る申請 > 高額医療合算介護サービス費

高額医療合算介護サービス費

最終更新日:2019年10月25日

 介護保険と医療保険の自己負担額が高額となった場合に、世帯の1年間の介護分と医療分の自己負担額を合算し、一定の限度額(下記参照)を超えたときは、その超えた分が申請により後から支給されます。
 
高額医療合算介護サービス費の自己負担限度額(年額:8月1日~翌年7月31日)
 【70歳以上の世帯】
  ①課税所得が690万円以上の世帯・・・212万円
  ②課税所得が380万円以上の世帯・・・141万円
  ③課税所得が145万円以上の世帯・・・  67万円
  ④課税所得が145万円未満の世帯・・・  56万円
  ⑤住民税非課税の世帯               ・・・  31万円
  ⑥住民税非課税(所得が一定以下)・・  19万円

 【70歳未満を含む世帯】
  ①基礎控除後の所得が901万円超         ・・・212万円
  ②基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下・・・141万円
  ③基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下・・・  67万円
  ④基礎控除後の所得が210万円以下             ・・・  60万円
  ⑤住民税非課税の世帯             ・・・  34万円
 

このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

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