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同じ月に利用した介護サービスの自己負担額(1割から3割)の合計が高額になり、以下の限度額を超えたときは、超えた分の金額が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
令和3年8月から
区 分
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限 度 額(月 額) | |
住民税課税世帯 | 課税所得690万円以上 | 世帯:140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満
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世帯: 93,000円 | |
課税所得380万円未満 | 世帯: 44,000円 | |
住民税非課税世帯 | 公的年金等収入金額+その他合計所得金額の合計が 80万円超 |
世帯: 24,600円 |
公的年金等収入金額+その他合計所得金額の合計が 80万円以下 |
世帯: 24,600円 単身: 15,000円 |
以下の費用は高額介護サービス費の対象にはなりません。また、介護保険料の滞納による給付制限(給付額の減額)を受けている期間についても高額介護サービス費は支給されません。
・住宅改修及び福祉用具購入の利用者負担分
・食費など介護保険外の利用者負担分
・区分支給限度基準額を超えた利用者負担分
高額介護サービス費の給付が受けられる方には、介護サービスの利用した月から約2ヶ月後に介護長寿課からお知らせ書等を郵送します。
【申請書類等】
・支給申請書
・通帳の写し(振込先口座の金融機関、支店番号、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる部分)
一度、高額介護サービス費の申請をしていただくと、2回目以降の支給は初回に申請された口座に自動振り込みされますが、振込先口座を変更する場合や被保険者もしくは口座名義人が死亡した場合等は再度手続きが必要となります。
介護サービス料が高額になり、支払いが困難な方に、必要な資金の貸付を行う制度です。条件がありますので、介護長寿課窓口までご相談ください。詳しくはこちらまで
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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