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1か月に利用した介護保険サービスの、利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が、一定額(下記参照)を超えたときは、超えた分が申請により後から支給されます。
●1か月の利用者負担上限額
① 世帯のどなたかが住民税を課税されている方 ・・・・・世帯で 44,400円
② 世帯の全員が住民税を課税されていない方 ・・・・・世帯で 24,600円
③ ②に該当する方のうち、前年の合計所得金額
と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方・・・・・世帯で 24,600円、個人で 15,000円
④ 生活保護を受給している方等 ・・・・・個人で 15,000円
※対象とならない費用
・住宅改修及び福祉用具購入の利用者負担分
・食費など介護保険外の利用者負担分
・給付制限者の利用者負担分
・区分支給限度基準額を超えた利用者負担分
【申請様式】
・支給申請書
・委任状
・委任状(被保険者死亡時用)
介護サービス料が高額になり、支払いが困難な方に、必要な資金の貸付を行う制度です。条件がありますので、介護長寿課窓口までご相談ください。詳しくはこちらまで
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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。
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