介護保険に係る「住所地特例」について
最終更新日:2016年09月20日
住所地特例(介護保険法第13条)とは・・・・
介護保険の被保険者が、他市町村にある「介護保険住所地特例対象施設」に入所し、施設所在地に住民票を移された
場合は、入所前の市町村が保険者になるという制度(介護保険法第13条関連)です。
うるま市に住民票がある方は、うるま市の被保険者となるのが原則ですが、うるま市外からうるま市内の住所地特例
対象施設に直接入所(住民票を異動)される被保険者については特例として、入所者を引き続き入所前の市町村の被保
険者とします。
うるま市から他市町村にある「住所地特例対象施設」に入所(入居)し、住民票をその施設に移した場合は、引き続
き入所前の市町村の被保険者となります。
他市町村からうるま市にある住所地特例対象者施設に住民票を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します。
住所地特例対象施設のみなさまへ
住所地特例対象施設においては、介護保険の被保険者であって住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所
(退去)について、連絡票を該当市町村へ送付することとなっております。
※ 連絡票の提出がない場合、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付費等にも
影響を及ぼします。
※ 連絡票の送付など適正な事務処理をお願いします。
※ 対象施設であるかわからない場合は、うるま市福祉部介護長寿課介護保険料係(973-3208)へご連絡ください。
【連絡票様式】
(利用者本人からの連絡票)
様式1 介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票
(施設側からの連絡票)
様式2 介護保険住所地特例施設 入所・退所 連絡票
住所地特例対象施設
入所日(住民票移動日)によって判断します。
■平成27年4月からの住所地特例施設
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
○介護老人保健施設(老人保健施設)
○介護療養型医療施設(療養病床等)
※地域密着型老人福祉施設(入所定員が30人未満)については、住所地特例対象外。
○養護老人ホーム
○軽費老人ホーム(ケアハウス等)
○有料老人ホーム(介護付き・住宅型含む)
○サービス付高齢者向け住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを
提供している場合。ただし、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下
であるものは対象外。)
※住所地特例の適用が拡大されたサービス付き高齢者向け住宅については、平成27年4月1日以降の転入者が
対象となります。
● 住所地特例対象施設一覧表:
有料老人ホーム一覧(沖縄県ホームページリンク)
関連通知文
① 介護保険制度改正における費用負担に関する事項等について(H26.7.28全国担当課長会議資料)抜粋
○
住所地特例の見直し(P47)
○
住所地特例(P170~P172) ※サービス付き高齢者向け住宅への住所地特例の適用
②
住所地特例の事務手続きについて(H18.3.13全国担当課長会議資料)抜粋
③ 住所地特例見直しへの対応について(H17.12.19全国担当課長会議資料)抜粋
○
5-7 住所地特例の見直しへの対応について(P108~P116)
④
平成27年4月の改正介護保険法施行に係る住所地特例の取扱い(介護予防支援・介護予防ケアマネジメント)
お問い合わせ・連絡票提出先
うるま市 福祉部介護長寿課 介護保険料係 介護保険料担当者
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号 市役所東棟2階
TEL 098-973-3208 / FAX 098-973-6041