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トップページくらしの情報介護・高齢者福祉地域密着型サービス事業関連 > 通所介護事業所等の「宿泊サービス」提供に係る届出

通所介護事業所等の「宿泊サービス」提供に係る届出

最終更新日:2016年10月01日

                                                                                     前回更新日 平成28年  3月 1日
                                                                                     最終更新日 平成28年10月 1日  
                                      

「地域密着型通所介護事業等」の設備を利用した宿泊サービスの届出について

1 地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し宿泊サービスを提供する事業所の届出
  (平成28年度から)

   平成27年度の介護保険法等の改正により、通所介護事業所や認知症対応型通所介護事業所(以下「通所介護事業所等」
  という。)の設備を利用し、夜間及び深夜に指定を受けたサービス以外の事業(以下「宿泊サービス」という。)の提供を
  行う場合は、利用者保護の観点から、指定権者(うるま市)へ開始・変更・事故報告等の届出が義務付けられております。
   このことを受け、うるま市においても宿泊サービスの最低限の質を担保する観点から、宿泊サービスを提供する事業
  者が遵守すべき基準を規定した「うるま市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に宿
  泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(以下「指針」という。)」を定めたので、事業者
  は指針に沿った事業運営をお願いします。

  (注)平成28年4月以降に地域密着型通所介護事業所に移行する小規模な通所介護事業所において、宿泊サービス
    の届出を沖縄県へ既に提出されている事業所については、うるま市へ改めて提出していただくこととします。


   ●ダウンロード
     地域密着型通所介護事業所における宿泊サービスの提供に関する指針
     介護保険最新情報 Vol.470(平成27年4月30日)

2 届出対象サービス
   ・地域密着型通所介護(定員18人以下)
   ・認知症対応型通所介護
   ・介護予防認知症対応型通所介護

  
3 届 出 
 (1)開       始   宿泊サービスを開始する前
                      (注)届出前にあらかじめご相談ください。
                      (注)届出内容の確認に時間を要しますので、スケジュールに余裕を持って届け出てください。
 (2)変       更   変更後10日以内
 (3)休止・廃止     休止・廃止日の1か月前まで
 (4)再       開     再開後10日以内
 (5)事 故 報 告     事故発生後、速やかに届け出てください

   
4 様 式
  ●ダウンロード
   ・ 届出書(別紙様式1、別紙様式2、参考様式1) 
   ・ 別紙様式1 届出書
   ・ 別紙様式2 付表
   ・ 参考様式1 事業所の平面図等
   ・ 介護保険事業者事故報告書  


5 届出先
   〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号
   うるま市福祉部介護長寿課 介護給付係 地域密着型サービス担当 宛
   電話:098-973-3208 FAX:098-982-6041





 

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このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-3208   FAX:098-982-6041

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