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更新日:2023年12月7日

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沖縄県福祉のまちづくり条例について

「沖縄県福祉のまちづくり条例」について

沖縄県福祉のまちづくり条例(PDF:4,382KB)」が施行されております

「沖縄県福祉のまちづくり条例」は、お年寄りや障害のある方をはじめすべての人が安心して生活し、自由に
社会参加できる地域社会を実現するために平成9年に制定した条例であり、翌平成10年から全面施行しています。
条例には、目的や定義のほか、施策に関する基本方針及びバリアフリー整備の対象となる施設や整備基準等が
規定されております。
福祉のまちづくりを推進していくためには、事業者や県民の理解と協力が必要です。
みんなでともに力をあわせ、すべての人にやさしいまちづくりにつとめましょう。

事前協議等の手続きが必要です

  • 生活関連施設(※)の新築、新設、増築、改築などの工事をしようとする者は、着工に先立ってその計画を
    知事に協議することとなっており、手続きが必要です。
  • 事前協議書は、協議する施設の所在する市町村に応じて提出する必要があります。
  • 提出先は、県の土木事務所、那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市となっております。
    (うるま市へ提出する場合は、うるま市役所 建築行政課 建築行政係へ提出してください。)
  • 工事が完了したら、完了届の手続きも必要です。

(※)条例の対象施設(生活関連施設及び特定生活関連施設)

(1)建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。)
区分 2社会福祉施設等、生活関連施設

区分 施設の根拠等 施設名
2社会福祉施設等 6.老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム

2社会福祉施設等

8.介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設及び同条第25項に規定する介護老人保健施設
認知症高齢者グループホーム
介護老人保健施設

沖縄県HP参照

沖縄県ホームページ 沖縄県福祉のまちづくり条例関連(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

福祉部介護長寿課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階

電話番号:098-973-3208

ファクス番号:098-982-6041

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