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沖縄県福祉のまちづくり条例について
「沖縄県福祉のまちづくり条例」について
「沖縄県福祉のまちづくり条例(PDF:4,382KB)」が施行されております
「沖縄県福祉のまちづくり条例」は、お年寄りや障害のある方をはじめすべての人が安心して生活し、自由に
社会参加できる地域社会を実現するために平成9年に制定した条例であり、翌平成10年から全面施行しています。
条例には、目的や定義のほか、施策に関する基本方針及びバリアフリー整備の対象となる施設や整備基準等が
規定されております。
福祉のまちづくりを推進していくためには、事業者や県民の理解と協力が必要です。
みんなでともに力をあわせ、すべての人にやさしいまちづくりにつとめましょう。
事前協議等の手続きが必要です
- 生活関連施設(※)の新築、新設、増築、改築などの工事をしようとする者は、着工に先立ってその計画を
知事に協議することとなっており、手続きが必要です。 - 事前協議書は、協議する施設の所在する市町村に応じて提出する必要があります。
- 提出先は、県の土木事務所、那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市となっております。
(うるま市へ提出する場合は、うるま市役所 建築行政課 建築行政係へ提出してください。) - 工事が完了したら、完了届の手続きも必要です。
(※)条例の対象施設(生活関連施設及び特定生活関連施設)
(1)建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。)
区分 2社会福祉施設等、生活関連施設
区分 | 施設の根拠等 | 施設名 |
---|---|---|
2社会福祉施設等 | 6.老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム | 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム |
2社会福祉施設等 |
8.介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設及び同条第25項に規定する介護老人保健施設 |
認知症高齢者グループホーム 介護老人保健施設 |
沖縄県HP参照
沖縄県ホームページ 沖縄県福祉のまちづくり条例関連(外部サイトへリンク)
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