ライフイベントから探す

  • 転入(市外からの引越し)
  • 転居(市内での引越し)
  • 転出(市外への引越し)
  • 婚姻
  • 妊娠・子育て
  • 出生
  • 離婚
  • 就職・退職
  • マイナンバー
  • おくやみ

トップページ介護関連通知・周知等 > 沖縄県福祉のまちづくり条例について

沖縄県福祉のまちづくり条例について

最終更新日:2016年07月15日

「沖縄県福祉のまちづくり条例」について


沖縄県福祉のまちづくり条例」が施行されております
 

 「沖縄県福祉のまちづくり条例」は、お年寄りや障害のある方をはじめすべての人が安心して生活し、自由に
社会参加できる地域社会を実現するために平成9年に制定した条例であり、翌平成10年から全面施行しています。
 条例には、目的や定義のほか、施策に関する基本方針及びバリアフリー整備の対象となる施設や整備基準等が
規定されております。
 福祉のまちづくりを推進していくためには、事業者や県民の理解と協力が必要です。
みんなでともに力をあわせ、すべての人にやさしいまちづくりにつとめましょう。

 事前協議等の手続きが必要です

●生活関連施設(※)の新築、新設、増築、改築などの工事をしようとする者は、着工に先立ってその計画を
 知事に協議することとなっており、手続きが必要です。

●事前協議書は、協議する施設の所在する市町村に応じて提出する必要があります。
 提出先は、県の土木事務所、那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市となっております。
 (うるま市へ提出する場合は、うるま市役所 建築行政課 建築行政係へ提出してください。)

●工事が完了したら、完了届の手続きも必要です。


(※)条例の対象施設(生活関連施設及び特定生活関連施設)
 (1)建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。)
    区分  2社会福祉施設等、生活関連施設
区分 施設の根拠等 施設名
2社会福祉施設等




 
⑥ 老人福祉法第5条の3に規定する老人
  福祉施設及び同法第29条第1項に規定
  する有料老人ホーム


 

老人デイサービスセンター、
老人短期入所施設、養護老人
ホーム、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、老人福祉セ
ンター、老人介護支援センター、
有料老人ホーム
 

2社会福祉施設等



 

⑧ 介護保険法第8条第18項に規定する
  認知症対応型共同生活介護を行う施設
  及び同条第25項に規定する介護老人保
  健施設
 
認知症高齢者グループホーム
介護老人保健施設


 


【沖縄県HP参照】
  沖縄県ホームページ   沖縄県福祉のまちづくり条例関連
  


 
     
Adobe Readerをダウンロードする(別ウィンドウ)

PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)

このページは福祉部 介護長寿課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟2階
TEL:098-973-3208   FAX:098-982-6041

ページのトップへ