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更新日:2023年12月27日

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はり灸の施術を受けるときは

国民健康保険を使って施術を受けるときは、事前に医師の同意書または診断書が必要です。

国民健康保険の対象(保険給付の対象)となる場合

慢性病であって医師による適当な治療手段がないものとされ、主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症をする疾患の施術を受けたとき。

施術を受けるときは

国民健康保険を使って施術を受ける際は、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。同意書の提出にあたっては、対象となる疾患にかかる主治の医師にご相談下さい。また、6ヵ月を超えて施術を受ける場合には、医師の再同意が必要です。

施術を受けるときの注意点

病院や診療所などの医療機関等で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり灸の施術を受けても国民健康保険の対象にはなりませんので、ご注意下さい。

関連リンク

厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-989-5347

ファクス番号:098-974-6764

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