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更新日:2023年12月27日

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柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

身近にある整骨院や接骨院で受ける柔道整復師による施術には、国民健康保険の対象となる場合とならない場合があります。整骨院、接骨院のかかり方を正しく理解していただき、適正な受診にご協力をお願いします。

国民健康保険の対象(保険給付の対象)となる場合

急性などの外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・および挫傷(いわゆる肉離れを含む)
骨折・脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

国民健康保険の対象とならない(全額自己負担となる)場合

  • 日常生活での単なる疲れ・肩こり・腰痛
  • スポーツ等による筋肉疲労・筋肉痛
  • 打撲や捻挫が治った後のマッサージなど
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 症状の改善の見られない長期にわたる漫然とした施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急措置を除く)
  • 労災保険が適用される仕事中や通勤途中に起きた負傷など

「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」等の「ついで」の受診は支給対象外です。
※上記、国民健康保険の対象外受診や、労働災害、通勤途中の負傷、または、第三者行為による負傷時に整骨院、接骨院を受診した場合、その治療費の全額または一部を自己負担していただきます。その場合、後日接骨院から請求されるか、もしくは国民健康保険課から請求させていただくことになります。

柔道整復師による施術を受ける場合の注意点

  • ⑴負傷の原因を正しく伝えましょう
    何が原因で負傷したのかをきちんと伝えましょう。外傷性の負傷ではない場合や負傷原因が労災被害に該当する場合又は、通勤途中に起こった負傷では国民健康保険は使えません。
    また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は、必ず国民健康保険課に連絡して下さい。
  • ⑵病院での治療を重複できません
    同一の負傷について、外科や整形外科などでの治療と柔道整復師の施術を同時期に重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
  • ⑶複数の整骨院・接骨院での重複受診に注意しましょう
    同一の負傷について、同時期に複数の施術所で施術を受けると、1ヵ所しか国民健康保険が適用されず、その他の施術料が全額自己負担となる場合があります。
  • ⑷療養費支給申請書の内容確認および署名について
    「療養費支給申請書」は、受診者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を国民健康保険に請求
    し支払いを受けるために必要な書類です。委任欄に記入する場合は、その月における傷病名・日数・金額・施術内容をよく確認したうえで、ご自身で署名して下さい。
  • ⑸領収書をもらいましょう
    領収書は所得税の確定申告などで医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管して下さい。
  • ⑹施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう
    長期にわたって施術を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

4.関連リンク

厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」(外部サイトへリンク)

国民健康保険が使える範囲を正しく理解し、適切な施術を受けることがうるま市の国保財政における医療費の伸びを緩やかにし、医療費の適正化につながります。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

お問い合わせ先

市民生活部国民健康保険課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟1階

電話番号:098-989-5347

ファクス番号:098-974-6764

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