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平成19年3月30日
条例第16号
うるま市IT事業支援センター条例(平成17年うるま市条例第179号)の全部を改正する。
第1条
この条例は、情報通信関連産業の立地、事業化を促進し、新たな雇用機会の創出と地域の活性化を図るため、うるま市IT事業支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。
第2条
センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
第3条
施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時00分までの時間とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定による指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
第4条
施設の休館日は、次に掲げるものとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
第5条
施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定管理者にこれを行わせることができるものとする。
第6条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。
第7条
第5条の規定による指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長に申請しなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第8条
市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する団体のうちから指定管理者の候補者を選定することができる。
第9条
市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。
第10条
市長は、前2条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
第11条
指定管理者の指定を受けた団体は、市長と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
第12条
市長は、指定管理者が法第244条の2第10項の指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
第13条
施設を利用することができる者は、市内に住所を有する者及び市内を活動の拠点とする団体等とする。
2 指定管理者は、前項に規定する者の利用に支障がないと認めるときは、それ以外の者に利用させることができる。
第14条
施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
第15条
前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面により、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。これに変更があるときも、同様とする。
2 前項の書面には、指定管理者が必要であると認める書類を添付しなければならない。
3 前条の指定管理者の許可を受けようとする者は、第1項の規定にかかわらず、指定管理者が必要であると認めるときは、簡易な方法により申請することができる。
第16条
指定管理者は、前条の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、許可してはならない。
第17条
指定管理者は、第15条の許可の申請があったときは、許可をする旨又は許可をしない旨の決定をし、当該申請をした者に対し、書面により通知する。ただし、同条第3項に規定する申請については、書面による通知を省くことができる。
第18条
指定管理者は、管理運営上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。
第19条
指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限し、若しくは利用の停止を命じ、若しくは利用の許可を変更し、又は取り消すことができる。
2 前項の規定によりその利用を制限し、若しくは利用の停止を命じ、若しくは利用の許可を変更し、又は取り消した場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めは負わないものとする。
第20条
指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、入館を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第21条
利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
第22条
利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を別表のとおり支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める基準額に100分の70を乗じて得た額から当該基準額に100分の130を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定めるものとし、その額については、市長の承認を受けなければならない。利用料金を変更するときも、同様とする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、これを告示するものとする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とすることができる。
5 別表に掲げる占有施設において使用する電気、水道、下水道、電話等の費用は、当該施設の使用者の負担とする。
第23条
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
第24条
規則で定める特別の理由があるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
第25条
既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第26条
利用者は、施設の利用が終了したとき、又は第19条の規定により、利用を制限され、若しくは利用の停止を命ぜられ、若しくは利用の許可を変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
第27条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第12条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
第28条
指定管理者又は利用者が、故意又は過失により建物、設備、備品その他物件を汚損し、損傷し、又は滅失したと きは、直ちにその旨を市長が必要であると認める事項を記載した書面により市長に届け出るとともに、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむ を得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
第29条
指定管理者は、保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 第6条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由がなく、他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用してはならない。
第30条
市長は、第10条の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は第12条第1項の規定によりその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。
第31条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条から第6条まで、第23条、第27条、第28条(指定管理者に係る部分に限る。)及び第29条の規定は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成19年8月31日までの間においては、第13条から第20条まで、第22条(第2項を除く。)及び第26条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
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