ライフイベントから探す

  • 転入(市外からの引越し)
  • 転居(市内での引越し)
  • 転出(市外への引越し)
  • 婚姻
  • 妊娠・子育て
  • 出生
  • 離婚
  • 就職・退職
  • マイナンバー
  • おくやみ

トップページ入札・契約・企業・就業支援・農水産業・観光・物産等農業・林業・水産業 > 家畜の飼育衛生管理に関する定期報告書の提出について

家畜の飼育衛生管理に関する定期報告書の提出について

最終更新日:2023年03月08日


家畜伝染病の「口蹄疫」や「高病原性鳥インフルエンザ」の発生を受け、愛玩目的も含めて家畜1頭(羽)でも飼養している方は、その飼養状況などを毎年報告することが家畜伝染病予防法(第12条の4)で義務づけられています。市内家畜飼養者におかれましては、期日内に沖縄県知事(沖縄県中央家畜保健衛生所)まで報告いただきますようお願いいたします。
以下の家畜を飼育している方は提出の義務があります。
(1)牛、水牛、鹿、めん羊、山羊
(2)豚、いのしし
(3)鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
(4)馬
提出期限
(1)、(2)、(4)は、毎年4月15日まで
(3)は、毎年6月15日まで
提出様式
(A)様式1-1基本情報
(B)様式1-2(別紙)飼育衛生管理者
(C)様式1-2飼育衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(自己点検してチェックを入れてください)(1)牛等、(2)豚等、(3)鶏等、(4)馬
(D)様式2農場見取り図
(E)様式3飼育衛生管理の概要
※ただし、以下の方は(A)のみ提出してください。(B)~(E)は提出不要。
牛・水牛・馬・・・・・・・1頭のみ飼養
豚・いのしし・山羊・・・・飼養頭数が6頭未満
鶏その他家きん・・・・・・飼養羽数が100羽未満、(だちょう10羽未満)
 
提出先(問い合わせ先)
沖縄県中央家畜保健衛生所 〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085
TEL:098-945-2297 FAX:098-945-3467
Email:xx043010@pref.okinawa.lg.jp

このページは農林水産部 農林水産政策課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟1階
TEL:098-923-7607   FAX:098-923-7686

ページのトップへ