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平成20年12月26日
規則第60号
石川地域活性化センター舞天館条例施行規則(平成17年うるま市規則第133号)の全部を改正する。
第1条
この規則は、石川地域活性化センター舞天館条例(平成20年うるま市条例第41号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、石川地域活性化センター舞天館(以下「舞天館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条
条例第5条に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
第3条
市長は、条例第6条又は第7条の規定により指定管理者に指定されたものに対し、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
第4条
市長は、条例第8条第1項の規定により指定の取消しを命じられた指定管理者に、指定管理者指定取消書(様式第3号)により通知するものとする。
第5条
条例第10条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
第6条
指定管理者は、開館時間及び休館日の変更があるときは、石川地域活性化センター舞天館(開館時間・休館日)変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
第7条
条例第13条の規定により施設等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、インキュベートルーム及びテナントについては、石川地域活性化センター舞天館(インキュベートルーム・テナント)利用許可申請書(様式第5号)を、多目的研修ホール、会議室及びマルチメディアルームについては、石川地域活性化センター舞天館施設等利用許可申請書(様式第6号)を、指定管理者に提出しなければならない。
第8条
指定管理者は、前条の規定により許可申請があったときは、速やかにその可否を決定し、インキュベートルーム及びテナントの利用を許可したときは、石川地域活性化センター舞天館(インキュベートルーム・テナント)利用許可書(様式第7号)を、多目的ホール、会議室及びマルチメディアルームの利用を許可したときは、石川地域活性化センター舞天館施設等利用許可書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
2 指定管理者は、条例第14条の規定により施設等の利用を許可しないときは、石川地域活性化センター舞天館施設等利用不許可通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
第9条
条例第15条の規定によりインキュベートルームの利用期間延長許可を受けようとする者(以下「延長許可申請者」という。)は、石川地域活性化センター舞天館インキュベートルーム利用期間延長許可申請書(様式第10号)を、指定管理者に提出しなければならない。
第10条
指定管理者は、前条の規定により延長許可申請があったときは、速やかにその可否を決定し、インキュベートルームの利用期間延長の利用延長を許可したときは、石川地域活性化センター舞天館インキュベートルーム利用期間延長許可書(様式第11号)を延長許可申請者に交付するものとする。
2 指定管理者は、前項の規定による利用期間の延長申請を許可しないときは、石川地域活性化センター舞天館インキュベートルーム利用期間延長不許可通知書(様式第12号)により利用申請者に通知するものとする。
第11条
舞天館の利用許可を受けた申請者(以下「利用者」という。)が、利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、石川地域活性化センター舞天館(インキュベートルーム・テナント)利用変更許可申請書(様式第13号)又は石川地域活性化センター舞天館施設等利用変更許可申請書(様式第14号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し、石川地域活性化センター舞天館(インキュベートルーム・テナント)利用変更許可書(様式第15号)又は石川地域活性化センター舞天館施設等利用変更許可書(様式第16号)を利用者に交付するものとする。
第12条
利用者は、利用開始前に舞天館を利用しないこととなったときは、石川地域活性化センター舞天館(インキュベートルーム・テナント)利用取消申請書(様式第17号)又は石川地域活性化センター舞天館施設等利用取消申請書(様式第18号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、条例第17条の規定により利用を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止したときは、石川地域活性化センター舞天館(インキュベートルーム・テナント)利用(取消・制限・停止)通知書(様式第19号)又は石川地域活性化センター舞天館施設等利用(取消・制限・停止)通知書(様式第20号)により利用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
第13条
利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
第14条
利用者は、舞天館内に特別な設備等を設置しようとするときは、石川地域活性化センター舞天館特別設備設置届出書(様式第21号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。
第15条
利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに石川地域活性化センター舞天館施設等損傷・滅失届出書(様式第22号)を指定管理者に届け出なければならない。
第16条
附属設備等の利用料金は、別表に定めるとおりとする。
第17条
条例第19条の規定による利用料金は、利用する日の前日までに納めなければならない。ただし、インキュベートルーム及びテナントの月額利用料金は、当該月の末日までに納付するものとし、年額納付の場合は、入居した月の翌月末日までに納付するものとする。この場合において、2年目以降は4月末日までに納付するものとする。
第18条
条例第19条第8項の規定による共益費を決定し、利用者から徴収する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 共益費の納付の方法については、前条の規定を準用する。
第19条
条例第20条の規定により、入居した月から3年間はインキュベートルーム及びテナント利用料金を減額することができ、その割合は次のとおりとする。
2 前項の規定により、利用料金の減額を受けようとする者は、条例第13条の許可を受ける際に石川地域活性化センター舞天館(インキュベートルーム・テナント)利用料金減額申請書(様式第23号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。
第20条
条例第20条の規定により、多目的研修ホール、会議室及びマルチメディアルーム利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
2 前項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、条例第13条の許可を受ける際に石川地域活性化センター舞天館施設等利用料金減額・免除申請書(様式第24号)を指定管理者に提出し、承認を得なければならない。
第21条
条例第21条ただし書の規定により、利用料金を返還することができる特別の理由及びその額は、次のとおりとする。
2 前項の規定により、利用料金の返還を受けようとする者は、石川地域活性化センター舞天館施設利用料金返還請求書(様式第25号)を指定管理者に提出しなければならない。
第22条
舞天館の建物及び敷地内において、無断で広報その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。
第23条
条例第22条に規定する書面は、事業報告書(様式第26号)によるものとする。
第24条
この規則に定めるもののほか、舞天館の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の石川地域活性化センター舞天館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日から指定管理者が管理する日までの間においては、第7条から第12条まで、第14条及び第15条の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とし、第16条、第17条及び第19条から第21条までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。
品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 |
---|---|---|---|
プロジェクター | 1台/時間 | 210円 | スクリーンを含む |
DVDプレーヤー | 1台/時間 | 210円 | |
テーブル | 1台 | 50円 | |
椅子 | 1脚 | 10円 | |
モノクロコピー(A3まで) | 1枚 | 10円 | 普通紙 |
カラーコピー(A3まで) | 1枚 | 50円 | 普通紙 |
備考
※使用時間は1時間単位とし、超過料金は次のとおりとする。30分以内は半額料金とし、それを超える場合は1時間単位とする。
※コピー用紙は普通紙のみとする。また、用紙を持込した場合も、使用料は同様とする。
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このページは経済産業部 商工振興課が担当しています。
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