政治活動用事務所証票について
最終更新日:2022年04月20日
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の証票について
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体等が政治活動のために使用する事務所に
立札や看板類を掲示する場合は、管理している選挙管理委員会に申請をし、その際に交付される「証票」を
貼付しなければなりません。
うるま市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙
・うるま市長選挙
・うるま市議会議員選挙
掲示できる立札及び看板類の総数(市長及び市議会議員の選挙)
・公職の候補者等1人につき
6枚
・その候補者等に係る後援団体のすべてをあわせて
6枚(合計12枚)
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
※
後援団体は、沖縄県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。
※選挙の期日の告示日前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、
選挙期間中に新たに掲示することはできません。
掲示できる枚数について
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は通じて2枚以内です。
※「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということになります。
また、立札及び看板の両面を使用したものは「2枚と数え」、証票も両面貼付します(公選法第143条第16項第1号)
立札・看板などの規格
・縦150センチメートル、横40センチメートル以内(公選法第143条第17項)
※脚付きのものは、脚の部分も含みます。また、縦、横とは単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、
横にして使用することも自由です。
証票の申請手続きについて
証票の申請手続き、政治活動用事務所証票交付申請書をうるま市選挙管理委員会へ提出してください。
※候補者用、後援団体用で申請用紙が異なりますのでご注意下さい。
申請用紙
・
証票交付申請書(候補者等用)・
Word版
・
証票交付申請書(後援団体用)・
Word版