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最終更新日:2022年11月16日
政治活動:一般に政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、 支持もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為の事をいいますが、公職選挙法では、 そのなかから下記の選挙運動にわたる行為を除いた行為の事を政治活動といいます。 選挙運動:①特定の選挙において、 ②特定の候補者を当選させるために、 ③選挙人に働きかける行為です。 投票をお願いする明瞭な行為に限らず、候補者の氏名を選挙人に知らせるような行為でも当選を目的でする場合は 選挙運動となります。(公職選挙法第13章参照) ※選挙運動ができる期間は公示(告示)日から投票日前日までの期間に限ります。それ以外は禁止です。 |
公職の候補者等及びその後援団体が、政治活動で使用するものであっても、公職の候補者等の氏名又は氏名が類推
される表示のある看板、のぼり旗、横断幕等については、使用する場所、数量及び規格等が制限されており、上記の
期間に限らず、道路や街頭で使用することはできません。(公職選挙法第143条第16項第1号及び同項第3号)
※のぼり旗・横断幕等は、ポスター類ではなく、立札・看板類として規制をうけます。
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