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国は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、警報を発令して、直ちに都道府県知事に通知します。さらに、住民の避難が必要なときは、都道府県知事に対して、住民の避難措置を講ずるよう指示します。
これを受け、都道府県知事は、市町村長に警報の通知や避難の指示を行い、市町村長は、防災行政無線や広報車を活用し、住民に情報を伝達することになっております。
また、テレビやラジオからもこれらの情報を提供することになっております。
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このページは企画部 危機管理課が担当しています。
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