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危険物施設定期点検記録表

定期点検について

特定の危険物施設では、定期的な点検が必要となります。(消防法第14条の3の2)

定期点検については、原則1年に1回以上実施し、その記録を3年間保存する義務があります。
(危険物の規制に関する規則第62条の4)

※地下タンクや移動タンクの漏れの点検等は点検周期、保存期間が異なりますので、お問い合わせください。

定期点検の必要な施設

製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について(平成3年5月28日 消防危第48号)

定期点検の対象となる施設 施設区分
  • 製造所 指定数量の倍数が10倍以上又は地下タンクを有するもの
  • 屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150倍以上
  • 屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200倍以上
  • 地下タンク貯蔵所 すべての施設
  • 移動タンク貯蔵所 すべての施設
  • 屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100倍以上
  • 給油取扱所 地下タンクを有するもの
  • 移送取扱所 個別に確認してください。
  • 一般取扱所 指定数量の倍数が10倍以上(倍数30倍以下の容器詰替の一般取扱所を除く)
    又は地下タンクを有するもの

上記以外の施設についても、法令基準に適合するように維持管理する必要がありますので、日常点検等を励行してください。

製造所等の定期点検記録表

険物施設の定期点検記録表です。ダウンロードしてご活用ください。(PDF形式です)

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このページは消防本部が担当しています。

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