トップページ > 都市計画・景観・建築・道路・公園・環境・土地利用等 > 建築 > 建築に関する申請 > 道路位置指定に関すること
最終更新日:2018年02月06日
建築物の敷地は、原則として建築基準法第42条で規定する道路に2m以上接していなければなりません。
道路のないところへ新たに私道を設けて建築基準法で定められた道路とするには、一定の基準に適合する道路を築造し、特定行政庁(市長)からその道路の位置の指定をうける必要があります。これが道路位置指定です。
※開発行為に該当するものを除く
うるま市では、道路の位置の指定に関し法令によるほか「うるま市道路位置指定基準」を運用してます。
このページは都市建設部 建築行政課が担当しています。
〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階
TEL:098-923-7601 FAX:098-923-7642
Copyright © 2015 uruma city All rights reserved.