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道路位置指定に関すること
道路位置指定とは
建築物の敷地は、原則として建築基準法第42条で規定する道路に2m以上接していなければなりません。
道路のないところへ新たに私道を設けて建築基準法で定められた道路とするには、一定の基準に適合する道路を築造し、特定行政庁(市長)からその道路の位置の指定をうける必要があります。これが道路位置指定です。
※開発行為に該当するものを除く
道路位置指定の申請手続きについて
うるま市では、道路の位置の指定に関し法令によるほか「うるま市道路位置指定基準」を運用してます。
- うるま市道路位置指定基準(PDF:368KB)H27年11月1日改正
- 申請様式(Word形式)(ワード:162KB)
- 申請様式(PDF形式)(PDF:185KB)
- 位置指定の手続きの流れ及び添付書類について(PDF:291KB)
(注意事項)
位置指定を受ける道路内の電柱等について
原則として新規に道路の位置の指定を受ける場合、指定区域内への電柱等の設置はできません。
道路内に電柱等を設置した場合、指定を取り消すこともありますので注意して下さい。
お問い合わせ先