ライフイベントから探す

  • 転入(市外からの引越し)
  • 転居(市内での引越し)
  • 転出(市外への引越し)
  • 婚姻
  • 妊娠・子育て
  • 出生
  • 離婚
  • 就職・退職
  • マイナンバー
  • おくやみ

道路位置指定に関すること

最終更新日:2018年02月06日

道路位置指定とは

建築物の敷地は、原則として建築基準法第42条で規定する道路に2m以上接していなければなりません。

道路のないところへ新たに私道を設けて建築基準法で定められた道路とするには、一定の基準に適合する道路を築造し、特定行政庁(市長)からその道路の位置の指定をうける必要があります。これが道路位置指定です。

※開発行為に該当するものを除く

道路位置指定の申請手続きについて

うるま市では、道路の位置の指定に関し法令によるほか「うるま市道路位置指定基準」を運用してます。

 (注意事項)
  ◇位置指定を受ける道路内の電柱等について   
    原則として新規に道路の位置の指定を受ける場合、指定区域内への電柱等の設置はできません。
    道路内に電柱等を設置した場合、指定を取り消すこともありますので注意して下さい。
 

このページは都市建設部 建築行政課が担当しています。

〒904-2292 沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 西棟2階
TEL:098-923-7601   FAX:098-923-7642

ページのトップへ