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建築物省エネ法 適合性判定の委任について
建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能辺低機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15項第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省第5号)8条の規定により、告示する。
建築物省エネ法 適合性判定業務委託 告示
うるま市告示第77号
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務(以下「判定の業務」という。)を行わせることとしたので、判定の業務及び当該判定の業務の開始の日を次のとおり定め、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により告示する。
平成29年3月31日
うるま市長 島袋俊夫
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした判定の業務
法第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部 - 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
うるま市都市建設部建築行政課 098-923-7601
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