ここから本文です。
固定資産評価審査申出制度
1 固定資産評価審査申出とは
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産課税台帳に登録された価格以外の事項(例えば非課税の認定の適否や課税標準の特例の適用の適否などの事項)については、行政不服審査法に基づく審査請求によることとなります。
2 固定資産評価審査委員会とは
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために設けられた機関です。課税主体である市長から独立した中立的な第三者機関です。
3 審査の申出をすることができる者
固定資産税の納税者又はその代理人に限られます。
固定資産税の納税者とは、当該年度の確定した固定資産税を納付する義務がある者をいい、固定資産の所有者で、固定資産税の納税義務はあるが、納付すべき税額がない場合の納税義務者とは意を異にします。
固定資産を共有している場合、共有者は、単独で審査の申出をすることができます。
4 審査申出の方法
固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)をうるま市役所総務部総務課に提出してください。郵送により審査申出を行うことも可能です。
固定資産評価審査申出書はこちらからダウンロードください。(ワード:63KB)
5 審査申出の期間
固定資産の価格等の登録についての公示の日(通常4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までの間です。
すでに登録された固定資産の価格等が修正された場合は、その通知を受けた日後3ヶ月までの間となります。
6 審査の方法
審査委員会は、審査申出人や市長(評価庁)から提出された書面を審査し、決定することを原則としています。
また、委員会が必要と認める場合には、実地調査や口頭審理(審査申出人及び評価庁の双方が出席して、口頭により意見陳述を行うこと)を行います。
なお、審査申出人は、希望すれば、口頭による意見陳述をすることができます。
口頭による意見陳述は、審査申出人が直接、審査委員会の委員にその主張の述べる機会のことで、口頭審理と違い評価庁は出席しませんが、申出人の希望により行われます。
7 審査の流れ
- (1)審査申出書の形式審査
- (2)形式審査の結果により受理・却下の決定
- (3)受理した申出書の副本を市長へ送付し、弁明書の提出を求める。
- (4)市長の弁明書の副本を審査申出人に送付し、反論書の提出ができることを通知
(改めて弁明・反論が必要な場合は(3)(4)を繰り返します。) - (5)提出書類や資料要求・実地調査・意見陳述等により審査申出人及び評価庁の主張・争点を整理・審査する。
- (6)審査決定の内容を決定書にまとめ、審査申出人・評価庁に送付
8 審査申出事項
審査申出は、基準年度(3年に1度の評価替えの年)と第二年度・第三年度(評価替え以外の年)で審査申出できる内容が異なります。
基準年度…評価額全般に関する事項について審査申出できます。
第二年度・第三年度…原則基準年度の評価額に据え置かれるため次の内容に限定されます。
- (1)新たに価格が固定資産課税台帳に登録された場合(家屋の新築や土地の分筆等)
- (2)前年度からその価格が変更された場合(家屋の増改築や土地の地目変換等)
- (3)地価の下落により土地の価格が修正された場合
- (4)上記の3つがなされるべき旨を申し立てる場合
9 審査決定
審査決定には次の3つがあります。
- (1)認容:審査申出人の主張の全部又は一部を認め、評価額を修正すること。
- (2)棄却:審査申出人の主張は評価額を修正すべき正当な理由に当たらないとして、その主張を退けること。
- (3)却下:不適法な申出であることを理由に申出を退けること。
審査決定の内容は、決定書として審査申出人及び評価庁の双方に送付します。
なお、審査決定に不服がある場合は、審査決定の取消しを求めて訴訟を提起することができます。(出訴期間は決定書の送付を受けた日から6ヶ月以内です。)また、審査申出を受け付けてから30日以内に審査決定が行われない場合も、訴訟を提起することができます。
10 その他の様式
必要に応じて各種様式をダウンロードしてご利用ください。
- 第1号様式審査申出書←上記の「4審査申出の方法」の欄からダウンロードください。
- 第2号様式審査申出取下書(ワード:30KB)
- 第3号様式代表者・管理人資格証明書(ワード:29KB)
- 第4号様式総代互選書(ワード:36KB)
- 第5号様式委任状(ワード:29KB)
お問い合わせ先