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保有個人情報の開示請求(市政情報センター)
うるま市では、個人情報の保護に関する法律に基づき、自己を本人とする個人情報の開示を行っています。
保有個人情報の開示を実施する機関
市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長
開示の対象となる情報
実施機関が保有する請求者本人の個人情報が対象です。
保有個人情報の開示請求について
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、うるま市役所総務部総務政策課(ただし、教育委員会に関する請求は教育政策課、水道事業に関する請求は水道政策課(水道庁舎)、消防事業に関する請求は消防政策課(消防本部))に提出してください。
また、請求の際に下記の書類が必要になります。
請求者 | 請求方法 | 提出が必要な書類 |
⑴ 本人 |
窓口 |
ア 本人確認書類(以下のいずれかで確認) ・運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、在留カード、障害者手帳などの顔写真付きのものは1点 ・健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、在学証などは2点 ※有効期限内のものに限る |
郵送 | 上記アの複写物に加え、住民票の写し(開示請求手続きの30日以内に作成されたものに限る) | |
⑵ 法定代理人 |
窓口 |
ア 代理人本人の本人確認書類…⑴のアと同様 イ 法定代理人の資格があることを証明できる書類 ・戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見人登記事項証明書など ※開示請求手続きの30日以内に作成されたものに限る ※ア、イ両方の提出が必要 |
郵送 | 上記アの複写物とイに加え、代理人本人の住民票の写し(開示請求手続きの30日以内に作成されたものに限る) | |
⑶ 任意代理人 |
窓口 |
ア 代理人本人の本人確認書類…⑴のアと同様 イ 任意代理人の資格があることを証明できる書類 ・委任状は、委任者の実印を押印した上でその印鑑証明書(開示請求手続きの30日以内に作成されたものに限る)を提出するか、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一に限り発行される書類の複写物を提出する。 ※ア、イ両方の提出が必要 |
郵送 | 上記アの複写物とイに加え、代理人本人の住民票の写し(開示請求手続きの30日以内に作成されたものに限る) |
保有個人情報開示請求書の様式について
「保有個人情報開示請求書」は下のリンクからダウンロードできます。
※口頭での請求は受付できません。窓口に直接いらっしゃるか郵送でお送りください。
保有個人情報開示請求の決定期限について
総務部総務政策課で受付した日から起算して15日以内に、公文書を所管する課等が公文書の開示決定(全部開示・一部開示・不開示)を行い、その後文書にて請求者に通知します。
なお、請求した保有個人情報に係る公文書の量などによって、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。この場合は、延長した期間を文書でお知らせします。
お問い合わせ先