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うるま市発注建設工事に関する前金払及びその使途拡大について
公共工事の前払金及びその使途拡大について国土交通省不動産・建設経済局建設業課長より「公共工事の前金払及びその使途拡大の取扱いについて(通知)」(令和7年3月31日付国不建第207号)にて通知があることから、うるま市の建設工事の前金払及びその使途拡大について、下記の事項について留意されるよう通知します。
- 使途拡大の適用対象
平成28年4月1日以降、新たに請負契約を締結する工事(債務負担行為含む)に係る前払金(中間前払金を含まない。以下同じ。)。 - 使途拡大により前払金に含まれる範囲及び上限
現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。 - 既に請負契約を締結している工事の取扱い
平成28年4月1日から令和7年7月11日までに請負契約を締結している工事については、発注者と受注者間で協議の上、前払金の使途の範囲を拡大するものとする。 - うるま市建設工事請負契約約款第37条の取扱いについて
うるま市建設工事請負契約約款第37条(前払金の使用等)ただし書を次のとおり改正する。【適用期間の削除】
「ただし、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。」
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