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更新日:2024年10月1日

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国土利用計画法第23条に基づく土地取引届出について

一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です

次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合、契約締結日から2週間以内に土地の所在する市への届出が必要です。

取引形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃貸権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、(これらの取引の予約の場合も含む)

取引の規模(面積要件)

  • (1)市街化区域・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
  • (2)市街化区域を除く都市計画区域・・・5,000平方メートル以上
  • (3)都市計画区域外・・・・・・・・・10,000平方メートル以上

うるま市は(2)にあたるため、5,000平方メートル以上の土地取引の場合、届出が必要です。なお、届出をしない場合、法律で罰せられることもありますので十分ご注意ください。

留意事項

  1. 個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です(一団の土地取引)。
  2. 届出書は契約毎に作成してください。
  3. 手続き方法、届出様式等については、沖縄県企画部県土・跡地利用対策課のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認をお願いします。

提出先・お問合せ

届出書の提出

うるま市役所企画部企画政策課(本庁舎東棟)3階へ提出してください。

※添付書類は返却致しません。控えが必要な場合はあらかじめコピーしてください。

※届出書3部、添付書類2部 ご提出ください。

参考:提出書類

  • (1)届出書
    様式ダウンロード
  • (2)土地取引に係る契約書の写し、またはこれに代わるその他の書類
  • (3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • (4)土地及びその近辺の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図(住宅地図等)
  • (5)土地の形状を明らかにした図面(公図、地番図等)
  • (6)土地の売買等に関する代理権限を委任された場合は、これを証する書面(委任状)
  • (7)その他必要と認められる書面(登記簿の写し等)

torihiki(PDF:1,045KB)

郵送の場合の提出先

〒904-2292

沖縄県うるま市みどり町1-1-1

うるま市役所 企画部企画政策課 統計庶務係

お問合せ

うるま市企画部企画政策課 TEL:098-973-5005

沖縄県企画部県土・跡地利用対策課 TEL:098-866-2040

沖縄県HP 土地取引届出制度(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

企画部企画政策課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階

電話番号:098-973-5005

ファクス番号:098-979-7340

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