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国民の協力
国民保護法では、「国民は、国民の保護のための措置の実施に関し協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする」、「国民の協力は、国民の自発的な意志にゆだねられるものであって、その要請にあたって強制にわたることがあってはならない」とされています。
また、国や地方公共団体は、協力の要請を行う場合は、安全の確保に十分配慮しなければならず、武力攻撃事態等において要請に基づく協力により国民が死亡・負傷等した場合は、その損害を補償することとなっております。
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