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更新日:2023年12月7日

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うるま市広告掲載基準

趣旨

第1条 この基準は、うるま市(以下「市」という。)がインターネット上に公開しているWEBサイトへの有料広告(以下「広告」という。)掲載を行うにあたり、適切に運用して行くために必要な事項を定めるものである。

広告の範囲

第2条 WEBサイトに掲載する広告はバナー広告とし、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれのないもので、利用者に対し不利益を与えないものとし、その種類及び範囲は次のいずれにも該当しないものとする。

  1. あたかもうるま市が推奨していると誤解されるおそれがあるもの
  2. 法令・条例等に抵触するもの
  3. 青少年健全育成に悪影響を与えるもの
  4. 政治活動、宗教活動、個人、団体等の意見広告および宣伝に係るもの
  5. 出資者および出資金の募集に類するもの
  6. 人権を害するおそれがあるもの
  7. 広告主の代表者等の写真を含むもの
  8. 社会問題を起こしている業種や業者のもの
  9. 行政機関から指名停止、許可取り消し等の行政指導を受けている業者のもの
  10. 求人の広告
  11. 商品先物取引及び貸金業に類するもの
  12. 通信販売専門及び訪問販売専門に類するもの
  13. 風俗営業の広告に該当するもの
  14. 暴力団、その他反社会的団体が関与すると認められるもの
  15. その他市がWEBサイトへの掲載を不適当と認められるもの

広告の掲載位置

第3条 掲載する広告の掲載位置は、市が指定した位置とする。

広告掲載料、規格及び制限

第4条 掲載する広告はバナー広告とし、掲載料、規格及び制限は次のとおりとする。

  1. 掲載料金
    広告代理店との契約により決定するものとする。
  2. 規格
    仕様書に基づくものとする。
  3. 制限
    • コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止
    • 画面が点滅するものは禁止

広告内容の制限

第5条 広告およびリンク先WEBサイトの内容は、次の各号のいずれにも適合すること。

  1. リンク先のWEBサイトにおいて、広告の対象となっている製品・サービス等に関する情報を、本市が推奨しているとの誤解を与える表現がなされていないこと
  2. リンク先のWEBサイトにおいて広告主の名称及び所在地を明示すること
  3. 広告方法等が、業種、業態等に応じて個別の法冷等により規定されている場合は、当該法令に従ったものであること

広告主の責任及び費用

第6条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告原稿の作成費用は、広告主が負担するものとする。

広告の取り消し

第7条 市は、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載の決定を取り消すことができる。

  1. WEBサイトの更新に支障があるとき。
  2. この基準に違反したとき。
  3. その他市が、特に必要があると認めたとき。

広告掲載料の還付

第8条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責によらない事由により掲載することができなかったときは、その一部又は全部を還付することができる。

広告掲載決定等

第9条 うるま市WEBサイトにバナー広告を掲載しようとする広告主は、うるま市WEBサイト有料広告の広告枠売買契約を締結している広告代理店をとおして、掲載しようとするバナー広告の画像及びリンクする広告主のWEBサイトの内容資料を秘書広報課に提出し、WEBサイト有料広告審査検討委員会の審査を受けるものとする。
2 市は、前項の広告審査検討委員会の審査結果を参考として、適当と認められるものについて、うるま市WEBサイトへのバナー広告掲載について承認するものとする。
3 広告掲載の不承認通知については、うるま市WEBサイトの広告枠売買契約を締結している広告代理店が、広告主に通知するものとする。

WEBサイト有料広告審査検討委員会の組織

第10条 WEBサイト有料広告審査検討委員会は、広報うるま有料広告掲載検討委員会委員をもって充てる。

庶務

第11条 有料広告審査検討委員会の庶務は、企画部秘書広報課において処理する。

その他

第12条 この基準に定めるもののほか、必要事項は別に定めるものとする。

附則
この基準は、平成19年3月26日から施行する。
附則(平成23年2月28日決裁)
この基準は、平成23年3月1日から施行する。

お問い合わせ先

防災広報対策部秘書広報課

沖縄県うるま市みどり町一丁目1番1号うるま市役所 東棟3階

電話番号:098-973-5079

ファクス番号:098-975-1111

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