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個人住民税(市・県民税)とは
個人の市民税と県民税の総称を個人住民税といいます。個人住民税(市・県民税)はそれぞれ、税金を負担する能力のある方が均等の額によって負担する「均等割」と、前年1年間の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。市民税・県民税のうち県民税についても市の方で課税・徴収することとなっています。
納税義務者
個人の市・県民税を納める義務のある人(納税義務者)は次の通りです。
- その年の1月1日時点でうるま市に住所がある人
- 1月1日時点でうるま市に住所を有していなくても、市内に事業所や家屋敷等のある人
※市内に住所があるかどうか、事業所があるかどうかは、その年の1月1日現在(賦課期日)の状況によります。
税額決定までの流れ
市・県民税は次の申告書や報告書等をもとに税額を計算し、毎年6月ごろに税額決定通知書を個人あてや事業所あてにお送りしています。
- 税務署に提出された所得税の確定申告書
- うるま市に提出された市民税・県民税の申告書
- 会社から提出された給与支払報告書
- 年金機構から提出された公的年金支払報告書
税率等
一律にかかる均等割と所得に応じてかかる所得割の合計額が年税額となります。
令和5年度以前
- 均等割・・・5,000円/年(市民税3,500円 県民税1,500円)
※復興に関する臨時特例として平成26年~令和5年度の間、市民税と県民税にそれぞれ500円が加算されています。 - 所得割・・・課税所得金額に以下の税率をかけた金額
10%(市6%・県4%)
※総所得の場合。不動産の売却や株式等の譲渡などの分離課税所得については個別に税率が定められています。
令和6年度以降
- 均等割・・・4,000円/年(市民税3,000円 県民税1,000円)
- 所得割・・・課税所得金額に以下の税率をかけた金額
10%(市6%・県4%)
※総所得の場合。不動産の売却や株式等の譲渡などの分離課税所得については個別に税率が定められています。 - 森林環境税(国税)・・・令和6年度以降より一律1,000円/年(市・県民税と併せて市が賦課徴収します。) 詳しくは令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますのページ
市民税・県民税・森林環境税の計算方法
所得金額-所得控除額=課税標準額
課税標準額×税率(市6%)=算出所得割(市民税)
算出所得割(市民税)-税額控除=差引所得割(市民税)
課税標準額×税率(県4%)=算出所得割(県民税)
算出所得割(県民税)-税額控除=差引所得割(県民税)
差引所得割(市民税)+差引所得割(県民税)+均等割+森林環境税
=市民税・県民税・森林環境税
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